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納期限までに納められないときは

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月20日更新

 市税は納税通知書に定められた納期限までに納付をお願いします。
 納税が困難な場合は、そのままにせずにお早めに納税課にご相談ください。
 
納期限を過ぎると納付までの日数に応じて延滞金が加算されます。
 また、督促状の送付を受けてもなお納付が無い場合は、給与、預貯金、生命保険、不動産などの財産を差し押さえる場合があります。

納付が困難な場合

納税相談

 次の時間に電話又は市役所納税課の窓口にて市税の納付・納税相談ができます。
 納税課に来庁して納税相談をする場合は、事前にお電話にて相談日時のご予約をお願いいたします。

日時

  •  平日(土曜・日曜日・祝日・年末年始の休日を除く)の午前9時から午後4時30分まで
  •  毎月第4日曜日の午前9時から午後3時30分まで
  •  毎月第3木曜日(開庁日に限る)の夜間の午後5時15分から午後7時まで

場所

 納税課(市役所本庁舎2階)

分割納付について

 分割納付は例外的な措置であり、当初の納期限を変更するものではありません。

 分納付中であっても次の事項を実施いたします。
 ・督促状の送付、延滞金の加算
 ・財産調査の実施(給与、売掛金、預貯金、生命保険、年金、不動産等の有無を調査します)

 分割納付が不履行の場合や、分割納付中であっても滞納金額に充当できる財産が判明した場合は差押をする可能性があります。

納税の猶予制度について

 災害その他特別な事情があるときには、納税の猶予が認められる場合があります。
​ 納税の猶予制度について

延滞金について

 納期限までに税金が完納されないときは、その翌日から税金完納の日までの期間の日数に応じ税額(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てます)に下表の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収します。

延滞金の割合
 

納期限の翌日から1月を

経過する日まで

左記期日の翌日以降

平成25年12月31日まで

商業手形の基準割引率+4%又は7月3日%のいずれか低い方

14.6%

平成26年1月1日以降

((財務大臣が告示する割合+1%)+1%)又7月3日%のいずれか低い方

((財務大臣が告示する割合+1%)+7月3日%)又14.6%のいずれか低い方

財務大臣が告示する割合とは、租税特別措置法第93条第2項に基づき、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合です。

なお、平成25年以降の延滞金の割合は下表のとおりです。

(参考)平成25年以降の延滞金の割合
 

納期限の翌日から1月

を経過する日まで

左記期日の翌日以降

平成25年1月1日から

同年12月31日まで

4月3日%

14.6%

平成26年1月1日から

同年12月31日まで

2月9日%

9月2日%

平成27年1月1日から

平成28年12月31日まで

2月8日%

9月1日%

平成29年1月1日から

同年12月31日まで

2月7日% 9.0%

平成30年1月1日から

令和2年12月31日まで

2月6日% 8月9日%

令和3年1月1日から

令和3年12月21日まで

2月5日% ​8月8日%

令和4年1月1日以降

2月4日% 8月7日%