市税を納期限までに納付していないと、延滞金が発生する場合や財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
下記の理由により市税を一時に納付することが困難な場合には、納税の猶予が認められる場合がありますので、そのままにせずにお早めに納税課までご相談ください。
納税相談について
徴収猶予
災害その他の事由により、税金を一時に納付できないと認められる場合に、納税を猶予する制度です。
要件
- 震災、風災害、火災などの災害を受けたり、又は盗難にあったりした場合
- 本人又は家族が病気にかかったり、又は負傷したりした場合
- 事業を廃止又は休止した場合
- 事業で著しい損失を受けた場合
徴収猶予が認められると
- 猶予期間内での分割納付が認められます。
- 猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 新たな財産の差押えや財産の換価(売却)が猶予されます。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなどの要件に該当するときに、差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
要件
- 納付すべき税金を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 納付すべき税金の納期限から6か月以内に換価の猶予の申請書が提出されること
- 納付すべき税金について納税の猶予の適用を受けていないこと
- 換価の猶予に係る税金以外に滞納がないこと
換価の猶予が認められると
- 猶予期間中は差押財産の換価(売却)が猶予されます。
- 猶予期間中での毎月の分割納付となります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
猶予期間
原則として1年以内とし、やむを得ない理由があると認められる場合は、申請により猶予期間の延長が認められることがあります(最長で2年)。
担保
猶予に係る市税の額が100万円を超える場合で、かつ、猶予期間が3か月を超える場合は、原則として担保の提供が必要となります。
申請の手続
必要書類の提出後、内容を審査し、猶予の許可又は不許可を通知します。
必要書類
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