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国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について
新座市では新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入されている方が感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなくなった場合、傷病手当金の給付を行います。
傷病手当金の支給の終了について
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置付けられることから、傷病手当金の支給は、令和5年5月7日で終了しました。
なお、令和5年5月7日以前の感染等により支給の対象となった方については支給を継続します。
申請にあたってのお願い
書類に不備がある場合、確認や申請受付に大変時間がかかります。よく御確認の上、御提出ください。
発熱や風邪症状のある方は、来庁を御遠慮ください。申請は原則郵送となります。不明な点がある場合、事前にお電話でお問合せください。
よくある質問はこちら→よくある質問(傷病手当金) (別ウィンドウ・PDFファイル・174KB)
対象者
新座市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件をすべて満たす方
- 被用者であること(お勤め先から給与の支払を受けていること)
- 令和5年5月7日以前に、新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなかった方
※ 自営業等を営んでいる方は→傷病見舞金の支給について
支給対象日数
新型コロナウイルス感染症に感染したために勤務できなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日
※ 後遺症により勤務できない期間は対象となりません。
支給する額
1日当たりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額)÷(就労日数)×3分の2
※ ただし、上限を30,887円とする
傷病手当金の支給総額=1日当たりの支給額×支給対象日数
※ 給与等の全部又は一部の支払を受けることができる場合は、支給額が調整されたり支給されない可能性があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができない期間(最長1年6か月まで)
申請方法
原則郵送での申請になります。
なお、内容についてお電話で問い合わせる場合がありますのでご了承ください。
送付先
〒352-8623
新座市野火止一丁目1番1号
新座市役所いきいき健康部国保年金課 国民健康保険療養費担当
申請書類
※ 令和4年8月9日以降に申請するものについては、当面の間、臨時的な取扱いとして、4.傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出は不要としております。(その場合、2.傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。)
- 傷病手当金支給申請書【1】(世帯主記入用)
- 傷病手当金支給申請書【2】(被保険者記入用)
- 傷病手当金支給申請書【3】(事業主記入用)
- 傷病手当金支給申請書【4】(医療機関記入用)
- 新座市国民健康保険被保険者証(郵送の場合は写し可)
- 世帯主名義の口座の内容が確認できるもの(郵送の場合は写し可)
※ 自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は4傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)の提出が不要ですが、その場合、2傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
傷病手当金支給の際の公金受取口座の利用について
令和4年10月11日から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座を登録していない方は、マイナポータルから簡単に登録いただけます。振込口座の記入や通帳等の写しの提出が不要になります。
公金受取口座の利用を御希望の方は、申請時に申し出いただくか、申請書の余白に「公金受取口座利用希望」と記入して提出してください。
なお、振込先に公金受取口座を利用した場合、公金受取口座の口座変更・登録抹消を行うと、反映までに一定期間を要するため、変更前の口座に支給となることがあります。
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