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20歳になったとき

ページID:0103622 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。

  • 第1号被保険者/自営業者や学生など、第2号又は第3号被保険者以外の方
  • 第2号被保険者/会社員、公務員(厚生年金や共済組合に加入している方)
  • 第3号被保険者/厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
  • 任意加入被保険者/上記以外で希望して国民年金に加入した方

20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。

20歳になってから、おおむね2週間以内に、日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、学生納付特例申請書、国民年金保険料免除申請書、返信用封筒が送付されます。「年金手帳」は別に送付されます。「年金手帳」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。)

20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要です。市役所本庁舎1階国民年金係窓口又は年金事務所で手続をしてください。


以下に該当する方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。

  • 20歳直前で海外に出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた方は、お近くの年金事務所へご連絡ください。
  • 20歳になったときに、厚生年金・共済組合加入者である配偶者に扶養されている方は、配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続をしてください。

参考:日本年金機構ホームページ(別ウインドウ) 

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