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新座市AYA世代がん患者在宅療養支援事業助成金
AYA世代の終末期がん患者が自宅で安心して在宅療養を送れるように在宅療養に必要な生活支援費用の一部を助成します。
AYA世代がん患者在宅療養支援事業の御案内 (別ウィンドウ・PDFファイル・269KB)
対象者(利用者)
次の1から4の条件を全て満たす方が対象となります。
- 18歳以上40歳未満の新座市民
(小児慢性特定疾病医療給付制度の対象となる方を除く。) - 終末期がん患者
(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。) - 在宅療養生活への支援及び介護が必要な方
- 他の制度において同等の補助又は給付を受けることができない方
助成内容
助成対象となる内容 | 助成金額 | 助成金額の上限額 |
---|---|---|
(1)訪問介護(身体介護、生活援助及び通院等乗降介助) (2)訪問入浴介護 (3)福祉用具貸与 |
(1)、(2)、(3)のサービス利用料の合算額の10分の9(月単位で計算) |
72,000円/月 |
(4)福祉用具購入 | 購入額の10分の9(1回限りの助成) | 90,000円 |
(5)意見書作成料 | 作成料の10分の10(1回限りの助成) | 5,000円 |
福祉用具貸与、購入
助成対象となる福祉用具は福祉用具一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・425KB)でご確認ください。
利用者が生活保護受給世帯の場合
上記の表の(1)~(4)の助成金額及び上限額が異なります。
助成金額及び上限額は次のとおりです。
- (1)~(3)
助成金額:(1)、(2)、(3)のサービス利用料の合算額の10分の10(月単位で計算)
上限額:80,000円/月 - (4)
助成金額:購入額の10分の10(1回限りの助成)
上限額:100,000円
申請者
次の方が申請者となります。
- 利用者
- 利用申請で利用者が指定した受任者
(利用者は可能な限り受任者を指定することをお勧めします。)
申請の流れ
1~6を御確認ください。新座市保健センターの窓口及び郵送での申請を受付しています。
申請の際は各申請書の記入例やQ&A (別ウィンドウ・PDFファイル・110KB)をご確認ください。
1 利用申請
利用申請
在宅療養に係るサービスの利用を開始する前日までに次の書類を提出してください。
(令和7年4月1日から令和7年6月30日までの間にサービスの利用を開始した方に限り、令和7年7月31日までに次の書類を提出してください。)
- 新座市AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・128KB)/記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・349KB)
- 新座市AYA世代がん患者在宅療養支援事業意見書 (別ウィンドウ・PDFファイル・112KB)
(意見書の様式を医師に提出し、作成を依頼してください) - 利用者及び受任者の本人確認書類の写し(窓口申請の場合、原本も可)
- 利用者が生活保護受給世帯の場合、生活保護受給者証の写し(窓口申請の場合、原本も可)
医療機関へ支払った意見書作成料について
意見書作成料に係る助成金の請求を「利用申請と同時」又は「年度内まで」に申請することが可能です。その場合は、次の書類を提出してください。
利用申請の内容に変更(廃止)が生じた場合
次の書類を提出してください。
- 新座市AYA世代がん患者在宅療養支援事業利用変更・廃止届 (別ウィンドウ・PDFファイル・93KB)/記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・293KB)
- 受任者に変更がある場合、受任者の本人確認書類の写し(窓口申請の場合、原本も可)
- 利用者が生活保護受給世帯に該当した場合、生活保護受給者証の写し(窓口申請の場合、原本も可)
2 利用決定(又は却下)の通知
利用申請の内容を審査し、市から利用決定(却下)通知を郵送します。
※利用申請却下となった場合、意見書作成料に係る助成金の交付はできません。
3 サービスの利用
サービス提供事業者と契約し、サービスの利用を開始してください。
4 サービス利用料の支払い
サービス提供事業者に全額支払い、領収書・明細書を必ず発行してもらってください。
5 助成金の請求
サービスを利用した年度内(3月末まで)に次の書類を提出してください。年度内に請求できない場合は事前にご相談ください。
また、月単位で交付申請兼請求書の作成をお願いします。
- 新座市AYA世代がん患者在宅療養支援事業助成金交付申請兼請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・329KB)/記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・457KB)
- 申請者の振込先が分かる通帳等の写し
(名義人氏名、銀行名、店番又は支店名、口座番号の分かるもの) - サービス提供事業者等が発行する領収書
- サービス等の内容、利用回数、金額等が記載された明細書
- 購入した福祉用具のパンフレット等
- 受任者による請求の場合、受任者の本人確認書類の写し(窓口申請の場合、原本も可)
- 利用者が生活保護受給世帯の場合、生活保護受給者証の写し(窓口申請の場合、原本も可)
6 助成金の交付
助成金の請求書を受理した1か月以内に交付決定通知を送付します。
交付決定通知が送付されてから1か月以内に助成金を指定口座に振り込みます。
そのため、請求書提出から助成金の交付まで2か月程度かかります。