未熟児養育医療給付制度のご案内
身体の発育が未熟なまま生まれた赤ちゃんが、指定された医療機関に入院した場合、その医療費の自己負担分を市が保護者に代わって支払う制度です。世帯の市町村民税の額に応じて、保護者に一部負担金(※1 下記参照)がかかります。
※1 一部負担金とは?
世帯の市町村民税額に応じて、決められた徴収基準月額と実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額を比べて、少ない方の金額が保護者の負担する一部負担金となります。
この一部負担金の全額又は一部は、新座市こども医療費支給制度又はひとり親家庭等医療費支給制度の対象となります。本制度の申請の際に「委任状・同意書」を提出していただくことで、保護者の代わりに保健センターがこども給付課に請求することができ、実際の支払いはありません。
(ただし、加入されている医療保険から附加給付金が交付される場合には、支払いが発生します。詳細は後述しています。)
申請の際にこども医療費交付申請書又はひとり親家庭等医療費支給申請書、委任状・同意書を併せて提出してください。
対象者
出生時の体重が2,000グラム以下、又は生活力が弱く医師が入院養育を必要と認めた、新座市内に住所を有するお子さん。(指定養育医療機関に入院している場合に限ります。)
給付の期間
医師の意見書に準じた有効期間となります。最長で1歳の誕生日の前々日までです。ただし、養育医療は入院養育が対象ですので、退院後の通院や再入院は対象外となります。
申請方法
下記を持参し、出生後2週間以内に新座市保健センターにお越しください。なお、申請手続きに要する時間は約20~30分です。事前にご連絡をくださるようお願いします。
また、新型コロナウィルス感染症拡大予防のため、郵送での申請受付について対応いたします。
ご希望の方は事前に電話にて新座市保健センターへお問合せください。
電話:048-481-2211(平日午前9時00分から午後4時30分の間にお問合せください。)
必ず持参していただくもの
- 印鑑(認印可能。スタンプタイプの簡易印鑑は不可。)
- 養育医療意見書(ダウンロード可) ※あらかじめ医師に記入してもらってください。
- 市町村民税の証明書 ※省略できる場合もあり。詳細は下記参照。
- 健康保険証 ※お子さんが加入する予定のもの。
- こども医療受給者資格証又はひとり親家庭等医療費受給者証 ※市役所こども給付課で交付。
- マイナンバー制度における個人番号を確認できるもの(例:通知カード又は個人番号カード等) ※扶養義務者の分
保健センターで記入可能なもの(ダウンロードも可)
- 養育医療給付申請書・同意書(ダウンロード可)※裏面の同意書については、下記にある市町村民税の証明書があれば、記載は不要です
- 世帯調書(ダウンロード可)
- こども医療費交付申請書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(ダウンロード可)
- 委任状・同意書(ダウンロード可)
市町村民税の証明書について
世帯を構成している扶養義務者(父母、祖父母、兄姉等)全員の分が必要です。また、世帯以外でお子様を扶養している方も含まれます。
ただし、どなたかの証明書内に被扶養者として示されている方は不要です。
※注意※
申請日が令和2年(2020年)7月~令和3年(2021年)6月に申請される方
(1)令和2(2020年)年1月1日現在、新座市に住民登録のある方は養育医療給付申請書裏面の同意書の記載があれば、市町村民税の証明書の提出は不要となります。
(2)生活保護受給世帯の方及び上記以外の方は以下のいずれかの書類をご用意ください。
生活保護を受けている方
提出する証明書 生活保護受給者証明書
発行元 市役所生活支援課
令和2年1月1日以降に新座市に転入された方
提出する証明書 前住所地での市町村民税の課税証明書又は非課税証明書
※取得したい年の翌年の1月1日に住民登録のあった市区町村で交付されます。
発行元 前住所地市区町村役所
※申請時期によって、下記のとおり提出書類が異なりますのでご注意ください。
1月~6月に申請の場合↠前々年分の市町村民税を証明するもの
7月~12月に申請の場合↠前年分の市町村民税を証明するもの
例)令和2年7月~令和3年6月に申請する場合は令和2年度市町村民税(非)課税証明書
注意
- 6月末日までに前年分の市民税を証明する書類が提出できる場合であっても、前々年分の市民税を証明する書類を提出してください。
- 現在所得が無くても、前々年分(1~6月申請の場合)又は前年分(7~12月申請の場合)の市民税を課税されている方は、課税証明書を提出してください。
- 前々年分(1~6月申請の場合)又は前年分(7~12月申請の場合)の市民税を課税されている方が同一世帯に二人以上(父、母、祖父母等)いる場合は、それぞれの方について証明書を提出してください。ただし、どなたかの証明に被扶養者として示されている場合は不要です。
- 各証明書については、原本を提出してください。なお、返却を希望する場合には保健センターに申し出てください。
- マイナンバー制度が導入されておりますが、確認できる税情報に限りがあり、養育医療給付の算定に必要な情報を全て得られる状況にありません。そのため、市民税に関する証明書の提出が必要となります。
申請後について
申請が承認されると、約一週間後に「養育医療券」が交付され、地区担当保健師が連絡の上、お届けします。(承認されなかった場合には、その旨を通知します。)
※市外で出生届を出された方は、交付まで更に数日要することがあります。
養育医療券
交付された「養育医療券」を医療機関に提出してください。
病院の窓口での支払は保険適用外(光熱費・おむつ代等)の費用のみとなります。
※「養育医療券」を病院の窓口に提出する前に医療費の請求があった場合には、本制度を使う予定があることを伝えてください。
附加給付金
加入されている医療保険により附加給付金が交付される場合があります。(附加給付金は、「一部負担金払戻金」「家族療養費附加金」等、各医療保険により名称が異なります。)
その附加給付金の相当額はこども医療費又はひとり親医療費の支給対象外となりますので、附加給付金相当額を保健センターに納付していただくことになります。
その場合には、保健センターから納入通知書を発行しお知らせいたします。(附加給付金についての詳細は、加入されている医療保険にお問い合わせください。)
変更の手続
下記の場合、変更の手続が必要です。お早めに保健センターまでご連絡ください。
- 医療券の有効期間を超えての医療の継続
- 医療機関の変更
- 加入保険の変更
- 世帯構成の変更
-
市内転居、市外転出
※なお、市外転出の際には、転出先市区町村での再申請が必要となります。
申請書様式
養育医療給付申請書・同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・144KB)
養育医療意見書 (別ウィンドウ・PDFファイル・121KB)
こども医療費交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・148KB)
ひとり親医療費支給申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・156KB)
委任状・同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・120KB)
申請書様式記入例
【記入例】養育医療給付申請書・同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・195KB)
【記入例】世帯調書 (別ウィンドウ・PDFファイル・112KB)
【記入例】こども医療費交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・238KB)
【記入例】ひとり親医療費支給申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・233KB)
【記入例】委任状・同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・180KB)