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高齢者帯状疱疹予防接種について

ページID:0131992 更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

 高齢者帯状疱疹予防接種は、令和7年4月1日からB類疾病の定期予防接種に位置付けられています。
 今年度、以下に該当する方で、接種を希望する方は、新座・朝霞・志木・和光市の委託医療機関に予約し、接種を受けることができます。
 国の制度の対象となる方には、お知らせを送付します(接種することを強制するものではありません)。
 接種を受けることの義務はなく、本人が希望する場合に限り接種を行います。ワクチンを受けるには、ご本人の同意が必要です。
 現在、何かの病気で治療中の方や、体調など接種に不安がある方は、かかりつけ医等とご相談の上、ワクチンを受けるかどうかお考えください。
 実施機関などについては、新座市予防接種医療機関一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・209KB)又は保健センターまでお問い合わせください。

令和7年度からの定期接種の対象となる方

  1. 接種日現在、新座市に住民登録のある方
  2. 年度内に65歳を迎える方
  3. 接種日に60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方(医師の診断が必要)
  4. 令和7年度から令和11年度までの5年間の経過措置として、その年度内に70、75、80、85、90、95、100歳となる人(100歳以上の方については、令和7年度に限り全員対象)

 ※ただし、既に帯状疱疹ワクチンを接種したことがある人は、対象外となります。

接種費用(自己負担金)

  • 生ワクチン 4,000円/1回(1回接種で完了です)
  • 不活化ワクチン 14,000円/1回(2回接種が必要です)

 ※ワクチンは2種類あります。途中で種類の変更はできませんので、ご注意ください。
​ ※生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者の方は無料(全額公費負担)です。

令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の接種対象者

  • 大正14年4月1日以前の生まれの方
  • 大正14年4月2日から大正15年4月1日生まれの方
  • 昭和5年4月2日から昭和6年4月1日生まれの方
  • 昭和10年4月2日から昭和11年4月1日生まれの方
  • 昭和15年4月2日から昭和16年4月1日生まれの方
  • 昭和20年4月2日から昭和21年4月1日生まれの方
  • 昭和25年4月2日から昭和26年4月1日生まれの方
  • 昭和30年4月2日から昭和31年4月1日生まれの方
  • 昭和35年4月2日から昭和36年4月1日生まれの方

令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)の接種対象者

  • 昭和元年(大正15年)4月2日から昭和2年4月1日生まれの方
  • 昭和6年4月2日から昭和7年4月1日生まれの方
  • 昭和11年4月2日から昭和12年4月1日生まれの方
  • 昭和16年4月2日から昭和17年4月1日生まれの方
  • 昭和21年4月2日から昭和22年4月1日生まれの方
  • 昭和26年4月2日から昭和27年4月1日生まれの方
  • 昭和31年4月2日から昭和32年4月1日生まれの方
  • 昭和36年4月2日から昭和37年4月1日生まれの方

令和9年度(令和9年4月1日から令和10年3月31日まで)の接種対象者

  • 昭和2年4月2日から昭和3年4月1日生まれの方
  • 昭和7年4月2日から昭和8年4月1日生まれの方
  • 昭和12年4月2日から昭和13年4月1日生まれの方
  • 昭和17年4月2日から昭和18年4月1日生まれの方
  • 昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれの方
  • 昭和27年4月2日から昭和28年4月1日生まれの方
  • 昭和32年4月2日から昭和33年4月1日生まれの方
  • 昭和37年4月2日から昭和38年4月1日生まれの方

令和10年度(令和10年4月1日から令和11年3月31日まで)の接種対象者

  • 昭和3年4月2日から昭和4年4月1日生まれの方
  • 昭和8年4月2日から昭和9年4月1日生まれの方
  • 昭和13年4月2日から昭和14年4月1日生まれの方
  • 昭和18年4月2日から昭和19年4月1日生まれの方
  • 昭和23年4月2日から昭和24年4月1日生まれの方
  • 昭和28年4月2日から昭和29年4月1日生まれの方
  • 昭和33年4月2日から昭和34年4月1日生まれの方
  • 昭和38年4月2日から昭和39年4月1日生まれの方

令和11年度(令和11年4月1日から令和12年3月31日まで)の接種対象者

  • 昭和4年4月2日から昭和5年4月1日生まれの方
  • 昭和9年4月2日から昭和10年4月1日生まれの方
  • 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日生まれの方
  • 昭和19年4月2日から昭和20年4月1日生まれの方
  • 昭和24年4月2日から昭和25年4月1日生まれの方
  • 昭和29年4月2日から昭和30年4月1日生まれの方
  • 昭和34年4月2日から昭和35年4月1日生まれの方
  • 昭和39年4月2日から昭和40年4月1日生まれの方

帯状疱疹ワクチンについて

 

ワクチン

乾燥弱毒性水痘ワクチン

ビケン

乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン

シングリックス

種類 生ワクチン 不活化ワクチン
接種費用(自己負担金) 4,000円

1回につき、14,000円

接種回数 1回 2回(1回目から2ヶ月あけて2回目接種)
接種方法 皮下注射 筋肉注射
発症予防効果 69.8% 96.6%
持続性 5年程度 10年程度

※生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者の方は無料(全額公費負担)です。
※ワクチンは2種類あります。途中で種類の変更はできませんのでご注意ください。
※実施期間外に接種した場合は公費の負担はありません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。

実施期間(令和7年度)

 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
 ※年度ごとに対象者が変わります。対象年度外で接種された方は、全額自己負担になりますので、ご注意ください。

持っていくもの

 本人確認ができる運転免許証、健康保険証、パスポートなど
 ※生活保護受給者、中国残留邦人等支援受給者の方はその証明書
​ ※満60歳以上65歳未満で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいがあり日常生活がほとんど不可能な方(医師の診断が必要)はその証明書

医療機関

 令和7年度実施医療機関一覧はこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・209KB)からご覧ください
 ※委託医療機関以外で接種した場合は公費の負担はありません。全額自己負担となりますので、ご注意ください。
 ※朝霞地区医師会管内の市(朝霞市、志木市、和光市)は新座市と同じように予防接種が受けられます。各市の医療機関で接種をご希望の方は、各市のホームページの実施医療機関一覧をご覧ください。

帯状疱疹とは

 水痘・帯状疱疹ウイルスの初感染により症状が出たものが水痘(みずぼうそう)です。初感染後、ウイルスは体内の神経節に生涯にわたり潜伏感染し、免疫の低下により再活性化し、皮膚に帯状疱疹が生じることがあります。
 体の片側に水疱を伴う紅斑(赤い発疹)が帯状に広がり、強い痛みを伴うことが多く、紅斑が消えたあとも神経痛が長期にわたり続くことがあります。
 顔面や眼、耳など発症部位によっては、合併症を生じることもあります。
 帯状疱疹を予防するためには、健康的な生活習慣を保つことが大切です。バランスの良い食事や適度な運動、十分な睡眠を心掛け、免疫の低下を防ぎましょう。

発疹が出たらすぐに受診しましょう

 体の片側に起こる痛みが帯状疱疹の初期症状ですが、痛みだけの段階では様々な病気や症状と区別がつきません。そこで、痛みに加えてその部位に発疹など皮膚症状が現れた場合にはすぐに皮膚科を受診しましょう。
 受診や治療が遅れることにより発疹が治った後もしつこい神経痛(帯状疱疹後神経痛)が残る可能性が高くなるといわれています。

予防接種を受ける前に

 帯状疱疹の予防接種について、予診票の説明書をよく読んで必要性や副反応について十分に理解しましょう。気にかかることや分からないことがあれば、予防接種を受ける前に、担当の医師や看護師等に相談しましょう。
 接種を受けることの義務はなく、ご本人が希望する場合に限り接種を行います。十分に納得できない場合には、接種を受けないでください。
 なお、予診票は、医師にとって、予防接種の可否を決める大切な情報です。基本的には、接種を受けるご本人が責任をもって記入し、正しい情報を医師に伝えてください。
 接種を希望する場合もしない場合も、十分に医師から説明を聞き、理解をした上で判断してください。

ワクチンを受けた日の注意点

 通常の生活は問題ありませんが、激しい運動や過度の飲酒等は控えてください。
 接種部位は清潔に保ちましょう。また、接種当日の入浴は問題ありませんが、体調が悪い時は無理をせず、様子をみるようにしましょう。なお、注射した部分は強くこすらないようにしましょう。

予防接種による健康被害救済制度について

 定期接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療(入院相当)が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
 健康被害の程度に応じて、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などの区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
 ただし、健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものなのかの因果関係を国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。
 健康被害救済制度については、下記のページをご覧ください。

令和7年3月31日までに不活化ワクチンの1回目の接種を受けた方へ

 令和7年度から、65歳の方などを対象とした定期予防接種が開始されたことから、令和6年度(令和7年3月31日)をもって50歳以上を対象とした任意予防接種での助成制度は終了しました。
 ただし、2回接種の不活化ワクチンの場合、令和7年3月31日までに1回目を接種していれば、2回目は令和7年9月30日までの申請を助成対象とします。
 助成金額は、4,000円です。

下記をすべて満たす方

  • 接種日時点で新座市に住民登録がある方
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に、1回目の帯状疱疹不活化ワクチンの予防接種を受け、接種日時点で50歳以上の方
  • 令和7年9月30日までに2回目の帯状疱疹不活化ワクチンの予防接種を受けた方
  • 令和7年度に高齢者帯状疱疹の定期接種の対象者(法律に基づく接種の対象者)ではない方

 ※代理受領(受領委任払い)での接種は、令和7年3月31日をもって終了しました。
 ※医療機関の窓口で一度全額自己負担をしていただいた後、必要書類を揃え、新座市保健センターの窓口で手続きしてください。
 ※申請期限は、令和7年9月30日です。

必要書類

  1. 新座市帯状疱疹予防接種費助成金交付申請書兼請求書(保健センター窓口で記入してください)
  2. 接種を受けたことが分かる書類(接種済み証、もしくは予診票の写し)
  3. 領収書又は支払証明書(写しでも可。返却できませんので、別の医療費も含まれる場合は予防接種費と医療費それぞれ領収書をもらってください。)
  4. 振込先がわかるもの(通帳1ページ目の写し等)
    ※申請者と振込先口座名義人が異なる場合は「委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・97KB)」が必要です。

 ※上記の書類を揃えて、新座市保健センターに申請してください。申請期限は、令和7年9月30日です。
 ※不活化ワクチンの2回目の接種が対象です。

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