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新座市地区まちづくり推進条例を制定

ページID:0128586 更新日:2012年11月1日更新 印刷ページ表示

市民発意による地区のまちづくりを推進します

1 経緯及び目的等について

 市の都市計画を中心としたまちづくりは、「新座市都市計画マスタープラン」などを基に進めており、このプランなどに掲げる将来都市像の実現のためには、連帯と協働によるまちづくりを進めていくことが必要です。
 この度、市民、事業者、市の責務や、それぞれが力を合わせてまちづくりを進めるための仕組み、手続きを定めた「新座市地区まちづくり推進条例」を制定しました。平成24年4月1日から運用を開始します。
 この条例では、地区を単位としたまちづくりを行なうことを基本とし、市民発意による地区のまちづくりを推進します。

2 地区のまちづくりとは

 この条例では、地域的なまとまりのある土地の区域で、市民、事業者、市が良好な市街地の形成を目指して行なう活動を「地区のまちづくり」といいます。
 具体的には、

  • 市民が地区のまちづくりを行なうための団体を結成し、地区まちづくり準備会又は地区まちづくり協議会として、市からの登録又は認定を受けて活動を行なうこと
  • 地区まちづくり協議会が地区まちづくり計画の案を作成し、市からの認定を受けて計画実現のために活動や都市計画に関する法制度の活用を行なうことなどがあります。
     また、市はそれぞれの段階における団体等の活動に対して支援を行います。

3 条例で定めている内容

  • 条例の目的や用語定義
  • まちづくりの基本となる市の計画
  • 地区まちづくり準備会、協議会の結成、地区まちづくり計画の案の作成など
  • 市の支援
  • 都市計画における住民(市民)参加

条例の概要等はこちらから(別ウィンドウ・PDF形式)

4 条例で定めている内容の手続き

地区のまちづくりに関する団体の結成

  • 地区まちづくり準備会の登録
     
  • 区まちづくり協議会の認定

地区のまちづくりに関する計画の作成等

  • 地区まちづくり計画の案の作成
  • 地区まちづくり計画の認定
  • 地区まちづくり計画の区域内で開発行為等を行なう場合に事業者が行なう協議会への説明

市の支援

  • 専門的知識を有する者の派遣 

都市計画法の規定による市民参加

  • 地区計画等の住民原案の申し出
  • 地区計画等の案の作成
  • 都市計画提案
  • 都市計画の案の作成

条例、規則、様式はこちらから(別ウィンドウ)

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