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車の出入口には乗入ブロックを置かないでください

ページID:0020429 更新日:2013年11月7日更新 印刷ページ表示

道路上を安全で快適な状態に維持できるよう、ご協力をお願いします。

車の出入口には乗り入れブロックは置かないでください。

 駐車場の出入口に乗り入れブロックや鉄板を置いていると、道路法に違反しているほか、お年寄りや幼児、体に障がいのある歩行者がつまずいたり、滑ったりして怪我をすることがあります。 このような事故が発生した場合には、乗り入れブロックや鉄板を置いた人の責任も問われかねません。
 また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、生活環境を悪くするなどまちの美観を損ねることにもなります。 車の出入口には乗り入れブロックなどを置かず、切り下げ工事を行いましょう。

※切下げ工事等については、道路工事施工承認申請(道路法第24条に基づく申請)を参照してください。