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新座市公共物使用等の許可申請について(オンライン手続可)
この手続は、オンラインで手続することができます。
下段の提出書類(添付書類)をオンラインで1部送付してください。
郵送対応について
新座市公共物使用等許可申請については、窓口にて受け付けておりますが、郵送での申請を受け付けます。
なお、郵送での返送を希望される場合には、返信用封筒を同封してください。
交付までの日数について
通常、申請をいただいてから2週間前後で交付しております。
新座市公共物使用等許可申請書
水路などに橋を設置する場合や、上下水道、ガス管などを埋設する工事をするときは、事前に公共物使用等の許可を受ける必要があります。公共物使用等許可を受けた場合は、設置した工作物等に応じ、公共物使用料の納付が必要になります。
申請できる方
公共物を使用するもの又はその使用工事施工者(個人、法人を問いません。)
※申請者欄は、許可の対象となる施主になります。工事施工者名は担当の欄に記入してください。
提出書類(添付書類) ※添付書類については全て1部ずつ必要です。
- 新座市公共物使用等許可申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・16KB)
- 位置図(現地の住宅地図)
- 平面図
- 縦断図
- 横断図
- 構造図
- 新座市公共物使用料減免申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・15KB)
※公共物使用料の減額、免除の対象となる物件の場合に必要です。
手数料
新座市道路占用料徴収条例を準用していますので、参照してください。
受付期間
随時(市役所開庁日の午前8時30分から午後4時30分)
そのほか
公共物使用等の変更、期間更新、地位承認、権利譲渡、廃止などが生じた場合は、それぞれ専用の申請書にて届け出てください。
公共物占用の詳細については、新座市公共物管理条例をご覧いただくか、道路管理課管理係(048-477-4596)にお問合せください。