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マンション管理について相談ができます(新座市マンション管理適正化等相談事業)
新座市マンション管理適正化等相談事業について
マンションの維持管理は管理組合及び区分所有者等が主体となって適切に行うことが原則になりますが、マンションの管理運営に関しては専門的な知識が必要となる場面があります。このため、市では新座市マンション管理適正化推進計画に基づき、マンション管理計画認定の取得を目指すマンション管理組合等を対象に、マンション管理士等の専門家から助言・提案等を受けることができる派遣型の相談事業を始めました。
・新座市マンション管理適正化等相談事業リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・753KB)
利用できる方
利用できる方は、次の1または2のいずれかに該当する方です。
1.マンションの管理組合が構成されている場合は、管理組合
2.マンションの管理組合が構成されていない場合は、マンションの区分所有者
相談できる内容
相談できる内容は、利用対象者の区分に応じて次のとおりとなります。これ以外の内容は相談の対象としていません。
1.管理組合が構成されている場合は、次の内容について相談することができます。
・ マンション管理計画認定に関すること。
2.管理組合が構成されていない場合は、次の内容について相談することができます。
・ 管理組合の設立又は運営に関すること。
・ 管理規約の作成等に関すること。
・ 管理委託契約に関すること。
・ 大規模修繕工事並びに長期修繕計画の作成及び見直しに関すること。
・ マンションの再生(建替え、敷地売却)の合意形成に関すること。
・ その他、マンションの管理適正化に資するものとして市長が認める事項。
費用
相談費用は無料です。ただし、次の費用は利用者の負担になります。
・ 会場として使用する施設に係る費用
・ 相談のために用意する資料に要する費用
注意事項
・ 事業の利用を辞退する場合は、速やかに辞退届を提出してください。
・ 事業の目的を達成することができないと認めたときは、利用決定を取消す場合があります。
・ マンションの管理組合が構成されている場合は、区分所有者個人ではなく、理事会等にて調整の上、管理組合として相談を寄せてください。
・ 居住者間の紛争解決や権利調整等、上記の相談できる内容以外は本事業の対象外となります。
・ 予算額に達した場合、受付を終了する可能性があります。
利用回数
毎年度2回までとなります。ただし、管理組合が構成されていないマンションにつきましては、追加の利用を認める場合があります。
相談日時・相談場所・必要な資料
専門家団体との間で、直接調整していただきます。
申請手続きの流れ
(1) 相談内容等を確認するため、申請の前に市(建築審査課住宅係)に事前の連絡を必ずしてください。(管理組合が構成されている場合は、理事会等にて相談することへの意思決定を行った上で、連絡をしてください。)
連絡先: 048-477-4519(建築審査課住宅係)
(2) 相談対応の適否について、市から連絡をいたします。
(3) 利用申請書を作成し、市へ提出してください。
(4) 提出された申請書類は市と専門家団体で、情報の共有を行います。
(5) 専門家団体から申請者へ改めて連絡いたします。相談日時、相談場所、準備資料等について直接調整してください。
(6) 専門家団体との調整結果を踏まえ、市から、利用決定通知書が発行されます。
(7) 相談を実施します。
(8) 相談実施後14日以内に、市へ利用報告書を提出してください。
要綱及び様式
【要綱】
・ 新座市マンション管理適正化等相談事業実施要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・109KB)
【様式】
・ 新座市マンション管理適正化等相談事業利用申請書(Word・20KB) (PDF・190KB)
・ 新座市マンション管理適正化等相談事業利用辞退届(Word・16KB) (PDF・75KB)
・ 新座市マンション管理適正化等相談事業利用報告書(Word・20KB) (PDF・180KB)