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新座市空家等管理活用支援法人の指定について
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)が改正され、新たに「空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定をすることができるようになりました。
新座市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、特措法第23条第1項に基づく支援法人の指定に関する審査基準について、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間は指定を行わないこととします。
なお、「方針」などが決まった場合には、ホームページ等で公表いたします。
指定しない理由
本市においては、すでに協定を締結している団体等と連携を図っており、特措法第24条各号に揚げる業務について対応できていることから、現時点では、業務に支障をきたしていないため。