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新座市マンション管理計画認定制度
1.マンション管理計画認定制度とは
マンション管理計画認定制度とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「適正化法」といいます。)」第5条の3に規定され、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に適正な管理計画のマンションとして地方公共団体の認定を受けることができる制度です。
本市では、管理組合等における分譲マンションの適正な管理及び良好な居住環境の確保を図るため、新座市マンション管理適正化推進計画を策定したことに伴い、令和6年12月から「新座市マンション管理計画認定制度」を開始しました。
「新座市マンション管理計画認定制度」リーフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・389KB)
2.認定取得によるメリット
認定を取得したマンションには、以下のようなメリットが考えられます。
● 管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組みの促進に期待されます。
● 適正に管理されたマンションとして、市場で評価されることに期待されます。
● 住宅金融支援機構の融資制度等を用いた場合、金利引き下げなどの優遇措置が受けられます。
・フラット35(外部リンク)
・マンションすまい・る債(外部リンク)
・住宅金融支援機構マンション共用部分リフォーム融資(外部リンク)
● 認定を取得し、一定の要件を満たしたマンションが令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化工事を完了させた場合、工事完了日の翌年度分の固定資産税(家屋分)の減税措置が受けられます。
・マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)(外部リンク)
3.認定取得の対象となるマンション
新座市内に所在し、認定基準を満たした分譲マンション
4.認定申請の流れ
管理計画の認定申請の流れは以下のとおりですが、申請手続きは原則として公益財団法人マンション管理センターによる電子システム(管理計画認定手続支援サービス)を利用して行います。
1 あらかじめ管理組合の集会(総会)で認定申請することを決議する必要があります。
2 公益財団法人マンション管理センターに対しマンションの管理状況が認定基準に適合しているかの事前確認を行います。(※手数料が必要です)
3 マンションの管理状況が認定基準に適合していることが確認できた場合、公益財団法人マンション管理センターから「事前確認適合証」が発行されます。
4 事前確認適合証を添えて、新座市に認定申請を行います。(※無料です)
5 新座市が認定基準に適合していることを確認できた場合、「認定通知書」が発行されます。また、管理組合が希望する場合は、公益財団法人マンション管理センターにてマンション名等が同センターのホームページ上に公表されます。
5.認定の申請手数料
公益財団法人マンション管理センターの事前確認に係る審査料及び管理計画認定手続システム利用料が必要となります。詳細は以下のリンク先をご確認ください。
なお、事前確認終了後の新座市への認定申請手数料は無料です。
6.認定の基準
新座市におけるマンション管理計画の認定基準は国が示した基準に準じた設定としています。詳細は以下のファイルをご覧ください。
新座市マンション管理計画認定基準 (別ウィンドウ・PDFファイル・311KB)
7.認定の有効期間
認定を受けた日から5年間です。
有効期間の満了日までに認定の更新の申請を行わない場合、認定は失効します。
8.新座市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則
適正化法の運用に関する事項は、国によって「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」に定められていますが、市の細則では、その他の必要な事項を示しています。