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ブロック塀等撤去・築造工事助成制度

ページID:0116094 更新日:2023年1月4日更新 印刷ページ表示

 市では、市に登録した施工業者に依頼して、ブロック塀等の撤去又は撤去及び安全なフェンスの設置をしようとする方に、その資金の一部を助成します。 

 利用される方は、登録業者と契約する前に、「新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付申請書」に必要な書類を添付して提出してください。また、助成を受けるためには、ブロック塀等の関係者とのトラブル等は当事者間において解決していただくことを条件とします。

 新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・100KB)

制度概要パンフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・168KB)

手続きの流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・52KB)
 

助成要件について

 次の要件を全て満たしたものであることが助成の要件となります。

対象者要件

  1. 対象となる工事を行う者であること(工事の契約者となり、当該工事費を負担する者)
  2. 市の登録業者に依頼して工事を行うこと
  3. 市税等を滞納していないこと
  4. 登録業者と契約を行う前であること
  5. ブロック塀等の権利者等から工事の実施及び助成金の受領について承諾を得ていること

対象ブロック塀等

  1. 「公道や公園等の公共施設」又は「通り抜けができる建築基準法の規定による道路」に面していること
  2. 道路又は公共施設の地盤面からの高さが1.2メートルを超え、地震で倒壊するおそれがあるもの
  3. コンクリート、れんが、石材、その他これらに類する建築材料を用いて築造されたもの

対象工事

 前述の要件に適合するブロック塀等について行う以下の工事が対象となります。

  1. 撤去工事

 対象ブロック塀等の全部を撤去する工事又は残存部分の高さを60センチメートル以下に施工する工事
(擁壁の上部に設置されている場合、対象ブロック塀等の全部を撤去する工事)

  2. 築造工事

 対象ブロック塀等の全部を撤去した後に、以下の要件を全て満たしたフェンスを設置する工事

  1. 高さ1.5メートル以下であること
  2. 基礎の高さは60センチメートル以下であること(擁壁の上部に設置する場合、フェンスが当該擁壁の上端に緊結されていること)
  3. 倒壊の防止について、十分に配慮されたものであること(当該事項を確認できる計画図が必要となります。)
  4. 建築基準法の規定による道路の境界線まで後退して設置すること

※ 特に築造工事で申請を行う場合は、市に事前相談を行うようお願いします。 

助成対象外となるもの

 前述の要件に関わらず、以下に掲げるものについては助成対象外となります。

  • 地震で倒壊するおそれのある部分が残存するもの
  • 公共工事に伴うもの
  • 建築物、フェンス、資材等の販売を目的とするもの
  • 建築物の新築、増築、改築又は移転に伴うもの
  • 建築物の解体工事に伴うもの
  • 都市計画法に規定する開発行為に伴うもの
  • 交付決定前に締結された請負契約に係るもの
  • 他の助成制度を受けて行うもの

登録業者について

 現在登録している事業者のリストはこちらから

 → 登録業者名簿 (別ウィンドウ・PDFファイル・66KB)現在登録申請受付中

施工業者の方へ

 本制度における施工業者の登録要件については次のとおりです。

 1 新座市内に事業所を有する個人又は市内に法人登記をしている法人であること ※法人設立届出又は個人事業の開業届出をしている必要があります。

 2 市税等の滞納がないこと

 これらの要件を満たした上で、次の登録申請書に個人情報利用目的外利用同意書を添えて、建築審査課まで提出してください。

  新座市ブロック塀等撤去・築造工事登録業者登録申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・51KB)

  ・個人情報利用目的外利用同意書(業者登録申請用) (別ウィンドウ・PDFファイル・29KB)

 ※ 登録決定後、登録事項の内容変更があった場合又は登録の廃止をする場合、新座市ブロック塀等撤去・築造工事登録業者登録事項変更・廃止届 (別ウィンドウ・PDFファイル・31KB)及び「個人情報利用目的外利用同意書(業者登録申請用)」(内容変更があった場合)を提出してください。

助成額について

 ・撤去工事  ブロック塀等の長さ1メートルにつき、5000円を乗じて得た額(上限20万円)

 ・築造工事  設置するフェンスの長さ1メートルにつき、15000円を乗じて得た額(上限40万円)

  ※ 前述の額が工事に要した費用の額を上回る場合、助成額は当該工事に要した費用の額となります。
  ※ 長さは0.1メートル未満の端数は切捨て
  ※ 額は1000円未満の端数は切捨て
  ※ 撤去工事と築造工事を併せて行う場合の助成金の額は40万円が限度となります。
  ※ 本制度による助成は一の敷地につき1回限りです。

申請手続について

 次の申請書に個人情報利用目的外利用同意書及びその他必要書類を添付して、建築審査課まで提出してください。

  ・新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金交付申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・67KB)

  ・個人情報利用目的外利用同意書 (別ウィンドウ・PDFファイル・26KB)(又は市税等納税証明書若しくは非課税証明書)

  ・その他必要書類(次のとおり)

  1. 工事費用の見積書の写し(登録業者発行のもの)
  2. 付近見取図
  3. ブロック塀等の位置、長さ及び高さを記入した図面
  4. 工事の実施前のブロック塀等の写真
  5. 設置するフェンスの位置及び倒壊の防止に関する配慮を確認できる図書(※築造工事の場合のみ)
  6. 委任状(※申請者以外が申請を行う場合。申請者の押印が必要)
  7. その他市長が必要と認めるもの

図書作成見本

  ・設置するフェンスの位置及び倒壊の防止に関する配慮を確認できる図書【見本】 (別ウィンドウ・PDFファイル・590KB)

その他申請様式

  新座市ブロック塀等撤去・築造工事内容変更等承認申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・28KB)(交付決定を受けた工事内容を変更又は中止する場合)

  新座市ブロック塀等撤去・築造工事完了報告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・36KB)(交付決定を受けた工事完了後に提出)

  ・新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成金請求書 (別ウィンドウ・PDFファイル・34KB)(完了報告の後の交付確定後に提出)

期限

 申請があった年度の2月末までに工事を終えて、新座市ブロック塀等撤去・築造工事完了報告書を窓口に提出していただく必要があります。期限までに完了報告書の提出がなされない場合は、助成を行うことができませんのでご注意ください。

 

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