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埼玉県福祉のまちづくり条例について

ページID:0068040 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

 高齢者、障がい者等を含む全ての人が安心して生活し、かつ、等しく社会参加することができる豊かで住みよい地域社会の実現に向けて、平成7年3月に「埼玉県福祉のまちづくり条例」が制定されました。
 すべての人が、生活に関連する施設を円滑に利用できるようにするため、特定の施設を新築等する際には、埼玉県福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要となります。

届出について

 以下の建築物を新築等する際は、着工の30日前までに建築審査課へ届出が必要です。

届出対象建築物一覧表 (別ウィンドウ・PDFファイル・273KB)

届出に必要な図書について

 届出は以下の書類を2部(正・副1部ずつ)用意して、建築審査課へ提出してください。

  1 特定生活関連施設新築等届出書(様式第3号) 
 ※特定生活関連施設設置者が国や地方公共団体等の場合、様式第3号を準用してください。

  2 整備項目表

  3 付近見取図、配置図、各階平面図、構造詳細図等の添付図書

 様式の取得や添付図書の詳細についてはこちらから→埼玉県ホームページ(福祉のまちづくり条例の届出に必要な様式)
 ※届出先は新座市になりますので、様式中、宛先の「埼玉県知事」は「新座市長」に変えてください。

添付図書の記載事項

 整備項目表中、整備状況が「適」となる整備項目については、整備基準が適合している旨を図面から読取れるよう作成してください。また、整備状況が「否」となるものについても、その理由について図面に記載してください。
 特に「移動等円滑化経路」については、経路や幅員、構造を配置図や平面図等に必ず記載してください。

 「埼玉県福祉のまちづくり条例 設計ガイドブック」に各添付図書の記載例等が掲載されています。以下のリンク(埼玉県ホームページ)より、確認できますので、参考にしてください。

 →埼玉県ホームページ(福祉のまちづくり条例設計ガイドブック)

埼玉県福祉のまちづくり条例の条文について

 埼玉県福祉のまちづくり条例の条文については、埼玉県のホームページからダウンロードできます。

 ・埼玉県福祉のまちづくり条例

 ・埼玉県福祉のまちづくり条例施行規則 

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