ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 土地・住宅 > 空家・空き地 > 新座市空家バンクについて

本文

新座市空家バンクについて

ページID:0113917 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

新座市空家バンク

新座市空家バンクについて

平成30年4月から「新座市空家バンク」が始まりました。【現在、物件(空家)の登録はございません】

「空家バンク」とは、近年、高齢化や相続、建物の老朽化など様々な理由により空家が増加していることから、売却や賃貸を希望する空家所有者の方に、空家の情報を空家バンクへ登録していただき、その情報を市のホームページ等に掲載して、空家を購入したい方や借りたい方に情報を提供する制度です。

空家バンクに係る交渉・契約の媒介について

市では、平成30年3月28日付けで、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会県南支部と、新座市空家バンク媒介に関する協定を締結しました。

空家バンクにおける空家の売買・賃貸の媒介業務には県南支部の会員業者に依頼することになります。なお、媒介業者は、法律で定められた手数料が必要となります。

新座市空家バンクのイメージ

空家を売りたい、貸したい

登録できる物件の条件

空家バンクは、物件の所在や状態等によっては登録できない場合もあるため、物件の登録には次の条件を満たす必要があります。

(1)事業としての分譲及び賃貸等を目的としていないこと。
(2)宅地建物取引業者に既に媒介依頼済ではないこと。
(3)物件の安全性に問題がないこと。
(4)建築基準法、都市計画法及び農地法等の法令に違反していないこと。
(5)建物が登記されていること。

申込手順

(1)売却・賃貸を希望する空家をお持ちの方は、以下の書類を建築審査課に提出してください。
  ・新座市空家バンク登録申込書(様式第1号) (別ウィンドウ・PDFファイル・56KB)
  ・「空家バンク」登録カード(様式第2号) (別ウィンドウ・PDFファイル・269KB)
  ・外観及び内部を撮影した写真
  ・所有者等であることが確認できる書類
  ・本人確認書類の写し
(2)市職員が現地調査を行います。
(3)調査後、市から新座市空家バンク登録完了書(様式第3号)を交付します。
(4)空家バンクに登録された物件は、市のホームページ等で情報提供を開始します。

・登録内容の変更や登録情報の取り消しには、届出が必要です。

空家を買いたい、借りたい

申込手順

登録されている空家の購入等を希望される方は、空家バンクへの利用登録が必要です。
【現在、ご案内できる物件(空家)の登録がないため、お申込み前にお問い合わせください。物件登録があった場合、市ホームページに随時掲載します。なお、物件の閲覧は利用登録なしで可能です。

(1)空家バンクの利用登録は、新座市空家バンク利用登録申込書(様式第7号)を建築審査課に提出してください。
(2)書類確認後、新座市空家バンク利用登録完了書(様式第8号)を交付します。
※「新座市空家バンク設置要綱」の空家バンク利用の申請要件を予め御確認ください。

・利用登録は無料です。
・利用登録期間は2年となっていますが、引き続き利用される場合は再申請が必要です。
・登録内容の変更や登録情報の取り消しには、届出が必要です。

その他

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)