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新座市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

ページID:0113808 更新日:2022年4月5日更新 印刷ページ表示

新座市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例について

 地区整備計画の事項の一部で条例化された制限(建築物の用途制限、容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高制限等)については、建築確認申請における審査の対象となります。

 「新座市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」において一部改正を行いました。

・既に条例化されている「新座駅南口地区地区計画」、「あたご地区地区計画」及び「野火止上北地区地区計画」の区域内について文言の一部が改正されました。(平成25年12月26日施行)
・「志木駅周辺地区地区計画」及び「新座駅北口地区地区計画」の区域内が追加となります。(平成26年4月1日施行)
・「大和田二・三丁目地区地区計画」の区域内が追加になります。(平成28年12月5日施行)
・都市計画法及び建築基準法に田園住居地域が追加されたことに伴い、建築基準法別表第2において項ずれが発生したため、表記を改めました。(平成30年4月1日施行)
・「志木駅周辺地区地区計画」の区域内について文言の一部が改正されました。(令和4年3月25日施行)

・「大和田二・三丁目地区地区計画」の区域内について新たな計画地区が追加となります。(令和4年7月1日施行)

・新座市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 (別ウィンドウ・PDFファイル・240KB)
・新座市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(新旧対照表) (別ウィンドウ・PDFファイル・152KB)

新たに条例化された地区計画の区域図
・志木周辺地区地区計画の区域  (別ウィンドウ・PDFファイル・223KB)
・新座駅北口地区地区計画の区域 (別ウィンドウ・PDFファイル・233KB)
・大和田二・三丁目地区地区計画の区域 (別ウィンドウ・PDFファイル・149KB)

 

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