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建築物等の定期報告制度について

ページID:0076671 更新日:2019年6月25日更新 印刷ページ表示

定期報告制度とは

 建築物等を安全・安心に利用するには、日頃からの適切な維持管理が必要です。この維持管理が不十分ですと、火災等の事故が発生した場合、予定されていた機能が発揮されないこと等によって、被害が拡大するおそれがあります。このような被害を未然に防止し、常時からの適法性の確保を目的とした制度が定期報告制度です(建築基準法第12条第1項及び第3項)。具体的には、所有者又は管理者の方が、該当する建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その状況を専門の資格者に調査(検査)させて、その結果を特定行政庁に報告するものです。

平成28年6月1日から定期報告制度が変わりました

 平成28年6月1日から定期報告が必要な対象建築物等の用途・規模並びに資格者の制度が変わりました。詳しくはこちらをご覧ください。

 国土交通省 新たな定期報告制度の施行について(外部リンク)

定期報告が必要な対象建築物等と報告の時期について

 建築物、建築設備及び防火設備については、集会場、病院、ホテル、店舗等の用途で一定規模以上のもの、昇降機等についてはエレベーター、エスカレーター及び小荷物専用昇降機が対象となります。また、報告の時期については、対象建築物等ごとに設けられています。詳細については、資料「対象建築物等と報告時期」をご覧ください。(平成28年6月1日からの法改正に対応)

 対象建築物等と報告時期 (別ウィンドウ・PDFファイル・95KB)

定期調査(検査)報告書の提出先について

 定期調査(検査)報告書についての提出窓口は一般財団法人埼玉県建築安全協会です。定期調査(検査)報告書等は同協会まで提出してください。なお、同協会のホームページから報告書等の各種様式がダウンロードできます。

 一般財団法人 埼玉県建築安全協会のホームページ(外部リンク)

 定期報告業務の流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・45KB)

所有者の変更や休業等で使用しなくなったときは

 変更等の各種届出の提出窓口は、一般財団法人埼玉県建築安全協会です。

所有者(管理者)、建築物名称、定期報告に係る事項を変更する場合

  •  「定期報告対象建築物等の変更届」を正副1部づつを一般財団法人埼玉県建築安全協会に提出してください。

建築物等を除却又は6ヶ月以上休業する場合

  • 「建築物(除却・休業)届」を正副1部づつを一般財団法人埼玉県建築安全協会に提出してください。
  • 休業していた建築物の使用を再開する場合は、速やかに定期報告書を提出してください。
  • 2年を過ぎて引続き休業の状態が続くときは、「建築物(除却・休業)届」を再度提出してください。

昇降機・遊戯施設を廃止又は6ヶ月以上休止する場合

  • 「昇降機等(撤去・休止)届」を正副1部づつを一般財団法人埼玉県建築安全協会に提出してください。
  • その後、再び使用する場合は、運行前に検査を受け、定期報告書を提出してください。
  • 2年すぎて引続き休止の状態が続くときは、「昇降機等(撤去・休止)届」を再度提出してください。

参考 建築基準法関係法令(抜粋)

(維持保全)
第8条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2   次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。
 一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの
 二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの
3   (略)

(報告、検査等)
第12条 第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第3項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
2   (略)
3 特定建築設備等(昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項及び第12条の三第2項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4~9   (略)

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