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「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」について

ページID:0126870 更新日:2023年4月18日更新 印刷ページ表示

1 制度の概要

個人が、令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、一定の要件「土地とその上物の取引額の合計が500万円(一定の場合は800万円)以下など」を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円を控除する制度です。

2 制度の詳細

本特例措置の詳細については、国土交通省ホームページにて御確認いただき、御不明な点については管轄の税務署にお問い合わせください。

特例措置の制度の詳細

国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部サイト)

3 特例措置の適用を受けるために必要な書類

特例の適用を受ける場合は「低未利用土地等確認申請書」(及び添付書類等)を市に提出して新座市長から確認書の交付を受けた後、税務署に提出する必要があります。

 

次の申請書様式をダウンロードして御使用ください。

・別記様式1-1 低未利用土地等確認申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・29KB)

・別記様式1-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について (別ウィンドウ・Wordファイル・24KB)

・宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

 別記様式2-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について (別ウィンドウ・Wordファイル・29KB)

・宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合

 別記様式2-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について (別ウィンドウ・Wordファイル・26KB)

・宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

 別記様式3 低未利用土地等の譲渡後の利用について (別ウィンドウ・Wordファイル・26KB)

 

(注記) 「作成上の注意」 (別ウィンドウ・PDFファイル・763KB)及び「必要書類一覧」 (別ウィンドウ・PDFファイル・217KB)を御確認の上、書類を作成してください。

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