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建築基準法に関する質問
調査に関して
Q1 建築基準法上の道路種別について
お調べの道路が公道の場合は、事前に当市道路課にて道路番号及び道路幅員をご確認いただいた上、建築審査課の窓口にてお尋ねください(行き違いの可能性があるため、電話等でのご回答は行っておりません。)。
なお、必要に応じて公図、地積測量図、不動産登記謄本等をご用意していただく場合があります。
また、お調べの場所によっては、調査を要し、後日回答となる場合があります。
道路位置指定におきましては、当市ホームページ内の「道路位置指定検索」にてご確認いただけます。
Q2 確認済証、検査済証の再発行について
再発行は行っておりません。
確認済の日付と番号を確認するには、お調べの物件の住居表示と地名地番を確認の上、建築審査課の窓口にて、建築計画概要書の閲覧又は写しをお求めください。
検査済の日付と番号を確認するには、お調べの物件の住居表示と地名地番を確認の上、建築審査課の窓口にて、処分等の概要書の閲覧又は写しをお求めください。
なお、処分等の概要書がない建築物におきましては、お申し出いただければ、建築確認台帳を確かめ、記載がある場合は口頭でお伝えいたします。
また、当市は昭和46年度以降の建築計画概要書の発行を行っていることから台帳記載事項証明書の発行は行っておりません。
Q3 建築計画概要書、処分等の概要書について
建築計画概要書とは、昭和46年1月1日以降の建築物において、当該建築計画上の床面積、用途、高さ等の概要や建築確認済の年月日等が記載されている図書です。
処分等の概要書とは、平成11年5月1日以降の建築物において、確認済証、中間検査合格証、検査済証、その他処分の年月日及び番号が記載されている書類です。
なお、建築計画概要書、処分等の概要書の他に定期調査報告概要書等の写しがご取得できます。発行手数料はそれぞれの書面につき、1通400円となり、どなたでもご取得いただけます。取得の際は、お調べの物件の住居表示と地名地番を確認の上、窓口にて所定の申請書に必要事項を記入していただきますが、印鑑等ご用意していただくものは特にございません。
Q4 建築協定について
当市は、令和2年10月1日現在では、「東二丁目住宅地建築協定」のみとなっております。
なお、お調べの土地が東二丁目地内の場合は、当課に詳細を確認して下さい。
建築計画に関して
Q1 かど敷地等における建蔽率緩和の条件について
新座市建築基準法施行細則第16条に定めるとおり、計画敷地が次に掲げるものに該当する場合、かど敷地となります。なお、当該地に接する道路及び公園等が次に掲げるものに該当するか否かは、建築審査課の窓口にてお尋ね下さい。
(1) 建築基準法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路が120度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地において、二方向とも2m以上道路に接しており、かつ、その周長の3分の1以上がそれらの道路に接するもの
(2) 建築基準法第42条第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」。)が、120度以内でつくる内角側のかど敷地又は二方が当該道路及び公園等に接する敷地において、二方向とも2m以上道路及び公園等に接しており、かつ、その周長の3分の1以上が当該道路及び公園等に接するもの。
Q2 新座市の積雪、風速について
積雪量につきましては、新座市建築基準法施行細則第9条に定めるとおり、30cmとなります。ただし、平12建告1455号第2の式により算出して得た数値が30cmを超える場合は、当該数値となります。
風速につきましては、平12建告1454号に定めるとおり、基準風速は34m/sとなります。
なお、地表面粗度区分は3となります。
Q3 建築物の中間検査について
中間検査が必要となる建築物の用途及び規模並びに検査を実施する時期(特定工程)及び特定工程後の工程は次のとおりです。
用途 | 規模 |
---|---|
住宅(長屋、共同住宅及び住宅以外の用途を兼ねる建築物を含む。) | 地階を除く階数3以上のもの |
住宅以外 | 地階を除く階数3以上かつ延べ面積500平方メートルを超えるもの |
構造 | 検査の時期(特定工程) | 特定工程後の工程 | |||
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木造 | 屋根工事の完了 | 壁の外壁工事及び内装工事(構法上やむをえない部位の工事を除く) | |||
鉄骨造 | 基礎配筋工事の完了 | 1階の建て方工事の完了 | 基礎コンクリート打設工事 | 耐火被覆工事その他鉄骨部分を覆う工事 | |
鉄筋コンクリート造 | 2階の床及びこれを支持するはりの配筋工事の完了 |
2階の床及びこれを支持するはりのコンクリート打設工事 |
|||
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 1階の建て方工事の完了 ※階数3以上である共同住宅の場合は、2階の床、はりの配筋工事の完了時(法第7条の3第1項第1号による特定工程) | 柱又ははりの配筋工事 | |||
上記の構造を併用した建築物 | 各構造に応じた工事の完了 | 上記の木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造に応じた特定工程後の工事 |
Q4 小屋裏利用の階の取扱いについて
小屋裏や床下等の余剰空間を利用して設ける物置等(以下「小屋裏物置等」という。)がある場合においては、小屋裏物置等の天井の最高内法高さが1,4m以下でかつその水平投影面積の合計がその存する階の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階とみなさないこととし、床面積に算入されないものとなります。
なお、小屋裏物置等は、主たる空間ではない余剰空間を利用するものであり、束立て等により、空間を増やす計画は認められず、当該部分の直下の天井高さは2,1m以上必要となります。
また、固定階段の設置は可能ですが、階段は小屋裏物置等の専用とし、固定階段の部分の面積は小屋裏物置等の面積に含まれ、天井の最高内法高さは小屋裏物置等の最高内法高さと同レベルまでとなります。
小屋裏物置等の外壁の開口部については、特に大きさ等の定めはありません。
Q5 ワンルーム形式集合住宅の指導要綱で対象となる規模について
新座市ワンルーム形式集合住宅に関する指導要綱第3条に定めるとおり、ワンルーム住戸(一住戸の床面積が25平方m未満の住戸形式)の数が10戸以上でかつその戸数が当該ワンルーム形式集合住宅の総戸数(住戸に限る。)の3分の1を超えるものが対象となります。