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指定給水装置工事事業者制度への指定の更新制度導入について
指定の有効期間が従来の無期限から5年間ごとの更新制に変わります。
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、水道法第25条の3の2に、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定されました。
これによって、新座市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続を行っていただく必要があります。なお、すでに指定を受けてから5年を経過している事業者の方は、指定を受けた時期によって経過措置が設けられ、指定の有効期間が異なります(下表参照)。
指定を受けた日 | 指定の有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日 ~ 平成11年3月31日 | 令和元年9月30日から 1年 : 令和2年9月29日まで |
平成11年4月1日 ~ 平成15年3月31日 | 令和元年9月30日から 2年 : 令和3年9月29日まで |
平成15年4月1日 ~ 平成19年3月31日 | 令和元年9月30日から 3年 : 令和4年9月29日まで |
平成19年4月1日 ~ 平成25年3月31日 | 令和元年9月30日から 4年 : 令和5年9月29日まで |
平成25年4月1日 ~ 令和元年9月30日 | 令和元年9月30日から 5年 : 令和6年9月29日まで |
初回更新については、対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に通知文書を送付いたします。なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。そのため、住所が変更されている場合は変更の手続をお願いいたします。
また更新申請に必要な書類につきましては、下記より取得してください。
【申請書等】
【事業者さまでご用意いただくもの】
・定款及び登記事項証明書(法人)又は住民票(個人)
・主任技術者の免状の写し
・指定更新手数料 10,000円
変更の届出、廃止・休止・再開の届出、給水装置工事主任技術者選任・解任届出については、下記URLより取得してください。
http://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/37/suido-shiteikyusuikoji-yoshiki.html