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新座市指定給水装置工事事業者に関する様式のダウンロード

ページID:0120502 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示
 新座市指定給水装置工事事業者に関する届出の際は、以下の様式をダウンロードしてご利用ください。
 書類の提出先は水道業務課です。
 令和8年8月から、国が運営するシステムを使用することで法人の登記情報を確認することができるようになったため、法人の申請において登記事項証明書の添付が不要となりました。
 また、個人の申請にあっては住民基本台帳ネットワークで確認を行うため、誓約書(様式第2号)内に「代表者の住所」と「生年月日」の記入をしていただくことで、住民票の写しの添付が不要になります。

新規・更新申請

 新座市内において、給水装置の新設、改造、修繕または撤去などの工事を行うには、新座市から「新座市指定給水装置工事事業者」として指定を受ける必要があります。(新座市水道事業給水条例第7条第1項の規定による。)
 新規で指定を受けるとき、また、指定の更新手続きを行うときは以下のとおり申請してください。


 指定の有効期間が、無期限から5年間ごとの更新制に変わりました。

 水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
 これにより、指定の有効期間が5年間となり、この期間内に更新手続を行わなければ指定の効力は失効します。
 なお、更新手続きの受付は指定の有効期間が満了する月の3か月前から行います。

※更新に関するご案内はございません。指定期間につきましてはお手元の指定証をご確認ください。更新に関してご不明な点は、水道業務課へお問合せください。

【新規及び更新指定申請】
  法人 個人 備考
指定申請書 ○  
機械器具調書 ○  
誓約書 ○  
定款の写し ○ - 原本と相違ない旨が証明されているものかつ発行日が3か月以内のもの
住民票※(誓約書に代表者の住所及び生年月日があれば省略可) - ※○ 発行日が3か月以内のもの
主任技術者選任・解任届出書 ○  
主任技術者の免状の写し(携帯用の写しでも可) ○  
指定手数料 10,000円  
指定給水装置工事事業者確認事項 ○  
指定給水装置工事事業者指定証(更新時のみ) ○  

※令和8年8月から登記事項証明書の添付が不要になりました。

記載例 (別ウィンドウ・Wordファイル・99KB)

 

注意すること

・更新申請をする場合、現在の登録内容と変更がないか指定事項や給水装置工事主任技術者の選任状況をご確認ください。
・更新申請をする事業者で指定事項に変更がある場合、変更届出書及び必要書類も一緒に提出してください。

変更の届出

【指定事項の変更届出(法人)】
  変更届出書 定款 誓約書 指定証 免状(写)
代表者の氏名 ○ ○ ○ ○  

法人の名称又は住所

○ ○   ○  
役員の氏名 ○  

○

   
事業所の名称又は所在地 ○ ○      

主任技術者の氏名

又は交付番号

○       ○

※令和8年8月から登記事項証明書の添付が不要になりました。

【指定事項の変更届出(個人)】

  変更届出書 住民票 指定証 免状の写し
氏名、名称又は住所 ○ ※○ ○  
事業所の名称又は所在地 ○ ※○    
主任技術者の氏名又は交付番号 ○     ○

記載例 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB) 

※住民基本台帳ネットワークシステムを使用して本人確認情報の提供を受けることに同意いただける場合は、住民票の提出を省略することができます。
​※主任技術者免状の再交付が間に合わないときは、変更届の提出時に旧免状の写しを添付し、後日、新免状を提出してください。

注意すること

・変更があった日から30日以内に届け出てください。
・組織変更や合併等の場合の届出区分は次のとおりです。

【組織変更、合併等について】
申請者 内容 具体例 届出方法
個人 法人化 個人→法人(法人→個人) 廃止・指定申請
相続 相続人が事業を継続したいとき 廃止・指定申請
法人 組織変更 合同、合名、合資会社→株式会社 廃止・指定申請
有限会社→株式会社 指定事項変更届
合併

指定工事店Aと

指定工事店Bが合併

AがBを吸収合併

Aは指定事項変更届
Bは廃止

新会社C設立(新設合併)

A、Bともに廃止
Cが指定申請

会社Aと

指定工事店Bが合併

Aが指定工事店Bを吸収合併

Aが指定申請
Bは廃止

新会社C設立(新設合併)

Bは廃止
Cが指定申請

 

廃止・休止・再開の届出

【事業の廃止・休止・再開】
  廃止・休止・再開届出書 指定証
廃止及び休止 ○ ○
再開 ○  

記載例 (別ウィンドウ・Wordファイル・38KB)

 

注意すること

・廃止又は休止の日から30日以内に届け出てください。
・再開の日から10日以内に届け出てください。

 

給水装置工事主任技術者の選任・解任

こちらの手続きは電子申請でもお申込みいただけます。

URLはこちら 

給水装置工事主任技術者選任届出(電子申請)

給水装置工事主任技術者解任届出(電子申請)

【主任技術者の選任・解任】
  選任・解任届出書 免状の写し
選任 ○ ○
解任 ○  

記載例 (別ウィンドウ・Wordファイル・37KB)

 

注意すること

・選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事実が発生した日から14日以内に新たな主任技術者を選任し、届け出てください。
・選任した主任技術者を解任したとき及び主任技術者を追加して選任したときは、遅滞なく届け出てください。

 

登録後の工事申請について

登録後の工事申請等に関する様式は、下記ページからダウンロードしてください。
工事申請等の提出先は水道施設課です。

https://www.city.niiza.lg.jp/soshiki/38/kyuusuisoutikoujimousikomisho.html

 

 

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