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令和8年4月1日から水道料金を改定します
今後も安心・安全な水を安定してお届けするため、水道使用者の皆様にはご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
水道料金改定の経緯
令和6年度に新座市水道事業経営戦略を策定し、同年に策定した新座市水道施設再配置基本計画を踏まえた投資・財政計画を作成しました。
物価高騰等の影響による維持管理費の増加、埼玉県から購入している水(県水)の購入単価の値上げにより、現行の料金水準のままでは赤字が継続し、資金不足に陥る見込みであることが明らかになりました。
健全な経営を確保し、安全な水道水を安定して供給するため、令和8年4月1日からの料金の改定に至ったものです。
改定の主な理由
新座市の水道事業は、近年、料金収入だけでは給水に係る費用を賄えておらず、原価割れを起こしている状況が続いています。令和6年度は、100円で作った水を約90円で売ったという計算になっています。
今後は以下の理由により、状況はさらに悪化すると見込まれ、健全な経営を確保することが難しい状況です。
費用の増加
また、物価高騰等の影響もあり、浄水場や井戸で使用する電力料金や、委託料などが増大しています。
料金収入の減少
節水型機器の普及による使用水量の減少に伴い、水道料金収入が年々減少する見込みです。
料金改定の水準
新たな水道料金水準の設定に当たり、将来の水道施設の更新の財源を確保し、次の世代に負担を先送りしないためにも、水道施設再配置基本計画に係る費用や老朽管の更新費用といった資産維持費を見込んで改定することは非常に重要ですが、近年の物価高騰に伴う家計の負担を考慮し、今回の料金改定では資産維持費の計上を見送ることとしました。
今回の料金改定は、令和8年度から令和12年度までの期間において料金収入によって供給する水の原価を賄うといった健全経営を維持することを目標としたものです。
将来の水道施設の更新に備えるため、今後も適正な料金水準について検討していきます。
改定後の水道料金(2か月/消費税込み)
基本料金(使用水量に関わらず支払う料金)

水量料金(使用水量に応じて支払う料金、1立方メートルにつき)

水道料金は、下水道使用料と併せて2か月分まとめて請求されます。
※詳しくは、水道料金早見表(2か月用) (別ウィンドウ・PDFファイル・154KB)をご覧ください。
または、水道料金簡易計算表 (別ウィンドウ・Excelファイル・17KB)をご覧ください。
埼玉県内の水道料金比較(家庭用/1か月)

改定後の水道料金の適用時期

(1)令和8年4月1日より前から継続して新座市の水道を使用されている方は、令和8年6月検針分または7月検針分から新料金が適用されます。
(2)令和8年4月1日以降から新たに新座市の水道を使用される方は、初回の検針分から新料金が適用されます。
水道料金に関するQ&A
1.水道料金は、何に使われていますか?
新座市の水道水は、埼玉県から購入した水(県水)と新座市内の井戸からくみ上げた地下水を浄水処理して、各ご家庭に供給しています。
皆さまからいただいた水道料金は、県水の購入費用や、水道施設や水道管の維持管理費などに使われています。
これらの費用は、税金ではなく、水道を利用している皆さまにお支払いいただいている水道料金で賄われることが原則となっています。
2.なぜ今、水道料金改定を行う必要があるのですか?
新座市の水道事業は、事業費の増加や料金収入の減少などにより、近年、給水にかかる費用を水道料金だけでは賄えていない状況が続いています。
さらに、埼玉県から購入している水(県水)の購入単価が令和8年度から値上げされるため、現在の料金水準のままでは資金が不足し、適切な事業運営、施設の維持管理ができなくなる可能性があります。
料金改定を先延ばしにすると、次に料金改定を検討する際に引き上げ幅がさらに大きくなります。
3.水道料金改定ではなく、税金を投入すればいいのではないですか?
水道事業は、水道料金収入によって必要経費を賄う「独立採算制」が原則の公営企業です。
水道事業が提供するサービスは対象が水道使用者に特定されていることから、水道水を供給するための費用は、水道を使用している皆さまからの水道料金で賄うことが原則となっています。



















