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漏水(水漏れ)が発生した時の修理について

ページID:0153987 更新日:2025年1月7日更新 印刷ページ表示
 配水管(公設管)から各家庭などに引き込まれている給水管(私設管)と、これに取り付けてある蛇口などをまとめて給水装置といいます。給水装置は皆様の所有となっておりますので、維持管理についても所有者様で行っていただくことになります。漏水や故障の修理の際は、所有者様の負担で市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。

 なお、配水管(公設管)からメーター(量水器)の間での漏水(通常使用中)は、市の負担で修理することもございますので、ご連絡いただければ確認させていただきます。事故等で給水装置を破損させてしまった場合は、原因を発生させた方に修理費用を請求させていただきますのでご承知おきください。
 水道施設課では、平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に、当番店を紹介しております。当番店とは毎日、日替わりで待機をしている市指定水道業者になります。あくまでご紹介のみになりますので、費用等は直接、水道業者にご相談ください。
 また、夜間や祝日など閉庁時は、市役所守衛室で当番店の紹介をしています(連絡先電話番号:048-477-1111)。

 集合住宅などは、管理会社(組合)・大家(所有者)などが修理業者を指定している場合がありますので、ご確認の上、修理を依頼してください。