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受益者負担金制度

ページID:0130154 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度

受益者負担金制度とは

 市では快適なまちづくりの基礎となる下水道整備について、計画的に推進しています。
 公共下水道が整備されることによりトイレや台所などの生活排水(汚水)を下水道に流すことができるようになり、生活環境が改善され、未整備地区に比べて利便性・快適性が著しく向上し、その地域の資産価値が上がります。下水道マスコットキャラクター「スイスイ」
 その利益を受ける地域の土地の所有者(又は権利者)の皆さんに下水道建設事業費の一部を負担していただき、下水道整備の進捗を図るのが受益者負担金制度です。
(根拠法令 都市計画法第75条及び新座市都市計画下水道事業受益者負担金条例)
 負担金の対象となる土地は、すべての土地(公共下水道を整備する区域内の住宅、事業所、田、畑、山林、学校、官公庁など)が対象となります。
 受益者負担金は、公共下水道が整備された地域の土地に賦課されるものなので、公共下水道を使用していなくても納付していただくことになります。

納める人は

 受益者負担金を納める人を「受益者」といい、受益者は、原則として土地の所有者又は権利者となります。

納める時期・金額

 受益者負担金は、地域や土地の広さによって異なりますが、原則的には単位金額(1平方メートル当たり単価)に所有する土地の面積(公簿上の面積)を乗じて算出します。この算出された金額を5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(計20回)納めていただきます。

 単位金額(1平方メートル当たり単価)×公簿上の面積=受益者負担金

負担区ごとの単位金額
負担区の名称 単位金額
第1負担区 300円
第2負担区 600円
第3負担区 600円
第4負担区 1,200円
第5負担区 500円

土地の売買や権利関係の変更などにより受益者が変更になった場合

 受益者に変更があったときは、受益者の変更があった日から14日以内に受益者変更届を提出する必要があります。今までの受益者(旧受益者)が新たな受益者(新受益者)に引き継いでいただいた上で、変更届に必要事項を記載し、新旧受益者及び土地所有者の署名をしたものを提出してください。
 申告があった日以降の納期に係る負担金は、新たに受益者となった方が納付します。

 受益者変更届 (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)

受益者負担金の徴収猶予

 土地の利用状況や災害やその他の事故で負担金を納付することが困難と認められるときなどに、申請に基づき、負担金の徴収を猶予する場合があります。

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
対象 期間 割合
田、畑、山林、池沼、原野、雑種地その他これに準ずる土地(宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められる土地を除く。) 5年間 全額
​前期間満了後、宅地として使用し、又は使用できる状況にあると認められるときまでの期間 3分の2に相当する額
5年経過後、公共下水道施設による汚水の排除が不可能な状況にあると認められるときは、可能となるまでの期間 全額
生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地として指定を受けた土地 指定解除のときまでの期間 全額
新座市みどりのまちづくり条例(平成3年新座市条例第3号)の規定により指定した樹木等が一団となつて存する土地及びみどりの保全協定を締結した土地 指定又は協定の解除までの期間 全額
係争中の土地 受益者の決定(判定)までの期間 全額
受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき又は盗難にかかつたとき。ただし、災証明書及び盗難証明書が取得できるもの 市長の認定する期間 全額
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。ただし、医師の診断書が取得できるもの 市長の認定する期間 全額
その他実情に応じて、市長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき。 市長の認定する期間 市長が認定する額

※ 徴収猶予はあくまでも徴収する時期を先延ばしにしているだけであり、土地の権利を手放しても申告をしていただかないと受益者変更とはなりません。

 受益者変更届 (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)

受益者負担金の減免

 土地の利用状況により、負担金を減額免除することがあります。
 下記の内容に該当すると思われたら、申告時に申し出てください。審査の上、結果を通知いたします。 

下水道事業受益者負担金減免基準
対象 割合
国公立の学校用地 100分の75
国公立の社会福祉施設用地 100分の75
警察法務収容施設用地 100分の75
国公立庁舎用地 100分の50
国立病院用地 100分の25
地方公共団体の企業用財産となつている土地 100分の25
有料の国又は地方公共団体公務員宿舎用地 100分の25
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 100分の100
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を現に受けている受益者又はこれに準ずる者に係る土地 100分の100
宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による(管理者の宿舎用地を除く。)墓地、納骨堂の敷地及び境内地 100分の100
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地に係る土地 100分の100
国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 100分の100
町内会等が運営管理する集会場等の用に供している土地 100分の100
鉄道事業者が直接本来の鉄道事業の用に供する土地(職員宿舎用地を除く。)  
(1)踏切及び駅前広場 100分の100
(2)駅その他構内地 100分の25
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の資産として教育の目的に直接供している土地(職員用宿舎を除く。) 100分の75
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で、同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(職員宿舎用地を除く。) 100分の75
その他実情に応じて、市長が特に減免することが必要であると認めたとき。 市長が認定する。
新座市下水道施設事業分担金条例(昭和40年新座市条例第15号)に基づき、分担金を納入した家屋等に係る土地 既に納入された分担金に相当する額

 

受益者負担金の賦課状況の照会について

 受益者負担金の賦課状況は、下水道課の窓口にて照会してください。
 照会の際は、登記簿や公図等をお持ちください。
 電話やファックス等での照会は、誤った情報を伝えかねないため、原則として行っておりません。