ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 道路・公園・水道 > 下水道 > 公共汚水桝の設置について

本文

公共汚水桝の設置について

ページID:0128454 更新日:2023年6月6日更新 印刷ページ表示

 公共汚水桝の設置について、市の考え方を公表します。

 新座市の汚水整備は、令和3年度末で普及率が97.3%となっており、事業計画区域の整備はほぼ概成していることから、公共下水道施設の一部である公共汚水桝及び取付管の新設、移設、改造又は撤去については、原則申請者の負担(自費工事)となります。
 自費工事をする場合は、「排水設備・排水施設計画確認申請書」を添付して、新座市指定下水道工事店を通じて下水道課へ申請をしてください。
​ なお、「排水設備・排水施設計画確認申請書」を同時に提出できない場合、下水道課と協議をしてください。

自費工事の例
・公共汚水桝が既に設置してある(あった)土地に新たな公共汚水桝を設置する場合
・新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例に定める事業に関して設置する場合
・営利を目的として設置する場合
・既設の公共汚水桝を移設、改造、撤去する場合
・排水区域外(処理開始区域外)に設置する場合

 

※公費設置について
 
上記(自費工事の例)に該当しない事案で、公費による設置を希望する場合は、「公共汚水桝公費負担設置申請書」を提出していただき、公費による設置が適正であるか市が審査を行います。(概ね1か月程度)
 ただし、審査の結果、自費となる場合がありますので、ご注意ください。
 また、公費による公共汚水桝の設置の決定から設置までは2か月程度の期間がかかるため、排水設備を計画される際は、十分な注意をお願いします。
◎申請にあたっての留意点
 申請から設置までの期間は、不備等がない場合でも少なくとも3か月程度必要となりますので、設置希望日の3か月前までに申請してください。