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新座市建設工事における「週休2日制工事」の実施について

ページID:0142269 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

令和6年4月から原則全ての市発注工事において週休2日制工事を実施します

 建設業界では、就業者の高齢化や若年層の早期離職など、将来の担い手確保・育成が大きな課題となっており、就業者の処遇改善や休日の確保等、働き方改革を進めることが求められています。

 新座市では、令和6年4月1日から建設業にも改正労働基準法による罰則付きの時間外労働規制が適用されることを踏まえ、受注者等において、週休2日(4週8休)等の休日を確保することができる現場環境整備のため、新座市建設工事における「週休2日制工事」を導入します。

 建設業の皆様におかれましては、改正労働基準法の趣旨を踏まえ、4週8休以上の休日(現場閉所)を確保していただきますようお願いいたします。

 

週休2日制工事とは

 発注者において、受注者の週休2日(4週8休以上の現場閉所)に要する工期の設定及び経費等の補正を行った上で発注を行い、受注者において、当該工事における週休2日(4週8休以上の現場閉所)の達成が求められる工事をいいます。

対象工事における注意事項

週休2日が未達成だった場合は、減額の契約変更を行うこととなります。

 対象工事では、発注時の予定価格において、受注者の週休2日に要する経費等を補正した上で発注しています。そのため、受注者において、当該工事における週休2日(4週8休以上の現場閉所)が達成できなかった場合には、当該補正分を減額とする契約変更を行うこととなります。

週休2日を理由とする工期延長は、原則認められません。

 対象工事においては、週休2日を見込んた適正な工期の設定を行っています。このため、週休2日を理由とする工期延長は原則認められません。なお、施工期間中の天候の不良や関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができないものであるときは、この限りではありません。

 

発注方法について

 原則全ての市発注工事において実施します。対象とする工事については、現場閉所により週休2日に取り組むことを発注者が指定して発注するため、当該工事の入札公告又は指名通知書及び特記仕様書において、対象である旨を明示します。

 

週休2日制工事に係る要領及び様式

新座市建設工事(土木工事)における「週休2日制工事」実施要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・394KB)

新座市建設工事(営繕工事)における「週休2日制工事」実施要領 (別ウィンドウ・PDFファイル・391KB)

様式
様式名 様式 記入例 提出時期 備考

休日取得計画書

【様式1】

様式1,様式2-1,様式2-2 (別ウィンドウ・Excelファイル・108KB) 様式1,様式2-1,様式2-2(記入例) (別ウィンドウ・Excelファイル・45KB)

【1月目】着手日の7日前まで

【2月目以後】翌月となる7日前まで

 

休日取得実績書

【様式2-1】

当該月の終了後7日以内  

休日取得実績書【集計表】

【様式2-2】

完成日以後3日以内 ※作業日報や出勤簿等を提示すること

 

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