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性的マイノリティ(性的少数者)の方について
「性」と一言で言っても、そのあり方は多様です。
体の性別とこころの性別が一致しない人や同じ性別の人を(も)好きになる人(同性愛、両性愛)もいます。
こうした人たちは、性的マイノリティ(性的少数者)と呼ばれています。性的マイノリティの方には様々なタイプの人たちがいますが、下記のように英語の頭文字を取って「LGBTQ」とも呼ばれ、性的マイノリティの方を表す総称のひとつです。
(LGBTQ)
L:女性の同性愛者(Lesbian、レズビアン)
G:男性の同性愛者(Gay、ゲイ)
B:両性愛者(Bisexual、バイセクシュアル)
T:生まれた時の性別と自認する性別が一致しない人(Transgender、トランスジェンダー)
Q:セクシュアリティが分からない、意図的に決めていない、決まっていない、決めないなどの人(Questioning、クエスチョニング)
その他にも、エックスジェンダー(X:男性・女性のいずれかとは明確に認識していない、揺れ動いている人)などの様々なセクシュアリティの方がいます。
この旗は「レインボーフラッグ」と言い、性的マイノリティの方の尊厳と社会運動を象徴するものです。
現在では、赤・オレンジ・黄・緑・青・紫の6色が使用されています。
Ally(アライ):性的マイノリティの方を理解し、支援したいと思う人のことを指します。
一人ひとりの個性が尊重され、その能力が十分に発揮される環境づくりを進めていくことは、性的マイノリティの当事者だけでなく、すべての人が自分らしく生き生きと暮らせる社会をつくるために必要なことです。
正しい知識と相手を思いやる気持ちを持ち、性別に関わりなく誰もが自分らしく生きられる、そんな社会を目指しましょう。
新座市の取組
新座市では、平成15年(2003年)に、市が収集し、又は、発行する公文書のうち、法令(法律、政令、省令、告示等)による定めがあるものを除き、性別記載欄を削除しました。このほか、平成25年(2013年)からは、市が行事などで実施するアンケートについても、性別(男女)記載欄を設けないか、又は、参加者の男女比率を把握したい場合などにおいても、男女のほかに「回答しない」という欄を設けるようにするなどしています。
また、性的マイノリティ(性的少数者)の方に対する理解を深めるための企業研修や職員研修などを実施しています。
なお、令和5年(2023年)4月1日から「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始しました。
相談窓口
次に記載した窓口は性的マイノリティの方の専門相談ではありませんが、お話をお伺いしています。
福祉相談室 ※これまで女性困りごと相談室で受けていた相談は、令和4年度から福祉相談室で受け付けます。
性的マイノリティに関する相談窓口(外部機関)
・一般社団法人 社会的包摂サポートセンター よりそいホットライン
※性別の違和や同性愛に関わる相談は、音声ガイダンスに従い4を押してください。
電話:0120-279-338
Fax:03-3868-3811
24時間通話無料
チャット相談もあり
・総合労働相談コーナー(埼玉労働局)
※職場における性的指向・性自認に関連する労働問題も対象
電話:048-600-6262
月~金曜、9時~17時(祝日・年末年始を除く)、無料、予約不要
アライ(Ally)の取組
埼玉県では、県はもとより、企業、県民の皆様がアライになるための取組を行っています。
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。
埼玉県の取組
埼玉県の取組については、県のホームページをご覧ください。