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新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度
新座市では、性別にとらわれず、一人一人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きることのできる社会を実現するため、令和5年4月1日から「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度」を開始します。
新座市は、届出をされるお二人の思いを尊重するとともに、互いを人生のパートナーとして、自分らしく生活されることを応援します。
「パートナーシップ」・・・一方又は双方が性的指向や性自認に係る性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において継続的に協力し合うことを約束した関係
「ファミリーシップ」・・・パートナーシップを結ぶお二人とファミリーシップ対象者(パートナーシップを結ぶお二人の双方又は一方と生計を一にする子や親等)が家族として協力し合う関係
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度とは
この制度は、法律上の権利・義務(相続、税金の控除など)を生じさせるものではありませんが、性的マイノリティの方の困難や生きづらさの軽減につながり、自分らしく活躍することができるきっかけの一つになることが期待されます。
また、性的マイノリティの方に対する社会的理解が進み、パートナーシップが尊重される取り組みが広がっていくことが期待されます。
パートナーシップ届出制度
お互いの関係が「パートナーシップ」である旨の届出書を提出した、一方又は双方が性的マイノリティのお二人に対して、市から「届出受理証明書」と「届出受理証明カード」を交付する制度です。
ファミリーシップ届出制度
「パートナーシップ」の届出をする方に子どもや親等がいる場合、家族として協力し合う関係であることを届出することができる制度です。
届出をすることができる方
パートナーシップの届出
一方又は双方が性的マイノリティであるお二人で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
1 成人に達していること(満18歳以上の方)
2 新座市に住所があること、又は3か月以内に新座市に転入を予定していること
3 近親者(直系血族、三親等内の傍系血族もしくは直系姻族)ではないこと(養子縁組をしている場合を除く。)
◆直系血族・・・祖父母、父母、子、孫等
◆三親等内の傍系血族・・・兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪
◆直系姻族・・・子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等
4 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
5 届出する方以外にパートナーシップその他類似の関係がいないこと
ファミリーシップの届出
パートナーシップの届出をした方は、一方もしくは双方と生計を同じくしている子(養子を含む)や親(養親を含む)等を家族として届け出ることができます。
届出に必要なもの
パートナーシップの届出
1 新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書
2 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
※届出を行う方が新座市の住民基本台帳に記載されている場合、本人の同意により省略することが可能です。
3 婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍謄本、戸籍抄本、独身証明書など)
※本籍地市町村から取得してください(新座市に本籍地がある場合も必要となります。)。
※自治体間連携をする場合は提出不要です。代わりに協定自治体が発行した届出受理証明書等の提出が必要となります。詳細は下記「自治体間連携について」の項目をご覧ください。
4 顔写真付きの本人確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
5 通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類
※通称名で届出をする場合のみ必要となります。
ファミリーシップの届出
1 届出者との関係が確認できる書類
2 届出をする子や親等と生計を同じくしていることが確認できる書類
3 通称名を日常生活において使用していることが確認できる書類
※通称名で届出をする場合のみ必要となります。
届出から受理証明書交付までの流れ
1 届出を希望する日の7日前までに届出日時を予約
新規の届出を行う場合は、必ずお二人揃っての届出が必要となります。
電話又は予約フォームでご連絡をいただき、届出内容や必要書類の確認、届出日時の確定等を行います。
予約フォームでご連絡をいただいた場合も、担当課から折り返しご連絡させていただきます。
なお、自治体間連携をする場合で、協定自治体で面前による届出又は宣誓をしている場合は、お一人の来庁または郵送による届出が可能です。詳細は下記「自治体間連携について」の項目をご覧ください。
〈電話〉Tel:048-477-1513(新座市役所 人権推進室)
※受付時間:祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
〈予約フォーム〉 ➡ 予約フォームはこちら
〈お伝えいただく内容〉
⑴ 二人のお名前
⑵ 二人の生年月日
⑶ 二人の住所
⑷ 二人の連絡先(電話番号)
⑸ 届出希望日時
⑹ 届出内容(パートナーシップ又はファミリーシップ)
⑺ ファミリーシップ対象者の氏名(ファミリーシップの届出をする場合のみ)
⑻ 届出をする二人とファミリーシップ対象者の関係性(ファミリーシップの届出をする場合のみ)
⑼ ファミリーシップ対象者と届出をする方の生計が同一であるかについて(ファミリーシップの届出をする場合のみ)
⑽ 転入前の協定自治体名(自治体間連携をする場合のみ※)
※詳細は下記「自治体間連携について」の項目をご覧ください。
2 パートナーシップ・ファミリーシップの届出
予約で確定した日時に、必要書類をお持ちの上、届出をするお二人揃ってお越しください。
※届出はプライバシー保護のため、原則、個室で対応いたします。
※やむを得ない事情によりお越しできない場合は、ご相談ください。
※自治体間連携をする場合で、協定自治体で面前による届出又は宣誓をしている場合は、お一人の来庁または郵送による届出が可能です。詳細は下記「自治体間連携について」の項目をご覧ください。
3 届出書類の審査・受理証明書等の交付
届出後、提出書類について要件が満たされているか確認します。
書類に不備がない場合、届出日からおおむね1週間以内に「届出受理証明書」及び「届出受理証明カード」をお二人にそれぞれ1部ずつ交付します。
※交付は人権推進室でのお渡し、もしくは郵送となります。
窓口でのお渡しを希望の方には、準備が整い次第担当からご連絡します。
※届出において、一方又は双方が新座市に転入予定である場合には、届出受付票を交付します。
その他の手続
届出受理証明書・届出受理証明カードの再交付
紛失や破損などの事情により、再交付を希望する場合は、「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等再交付申請書」の提出により、再交付を受けることができます。
届出内容の変更
届出内容に変更があった場合は、「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届」を提出してください。
・届出者が市内に転入したとき(当初の届出を転入予定で行った場合)
・届出者が市内で転居したとき
・届出者の氏名に変更があったとき
・届出者の連絡先が変わったとき
・ファミリーシップ対象者を追加・削除するとき など
受理証明書等の返還
次の場合は、「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等返還届」を提出し、届出受理証明書と届出受理証明カードをご返還ください。
・パートナーシップを解消したとき
・届出者の一方が死亡したとき
・届出者の一方又は双方が受理証明書等の返還を希望するとき
・届出の要件を満たさなくなったとき(市外への転出など)
自治体間連携について
令和6年4月12日及び令和7年2月5日に、埼玉県内のすべての自治体と「パートナーシップ制度に係る連携協定」を締結しました。これにより、協定する自治体間であれば、転入・転出後も、各自治体が定める簡易な手続でパートナーシップ制度を継続して利用することができます。
※各自治体で届出の要件が異なるため、簡易な手続きでの届出ができない場合があります。
転入・転出の際には、必ず事前に各自治体の制度内容をご確認ください。
新座市から転出する場合
新座市から協定自治体に転出する場合であって、協定自治体において引き続き制度の利用を希望する場合は、届出受理証明書及び届出受理証明カードの返還は不要です。転出先の自治体によって手続が異なりますので、各自治体のホームページ等をご確認ください。
新座市に転入する場合
協定自治体から新座市に転入する場合であって、新座市において引き続き制度の利用を希望する場合、転出元の自治体が発行した届出受理証明書等が必要となります。
また、協定自治体で面前による届出又は宣誓をしている場合は、お一人の来庁または郵送による届出が可能です。
詳細は「新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度利用の手引き」をご覧ください。
新座市が協定を締結している自治体
埼玉県内の全市町村
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ制度届出者等が利用できる行政サービスについて
新座市でパートナーシップ・ファミリーシップの届出をされた方が利用できるサービスがあります。
それぞれ、利用時に必要な書類につきましては、担当課にご確認のうえご利用ください。
利用できる行政サービス | 問合せ先 | 具体的な内容 | 受理証明書等の提示 |
---|---|---|---|
記念写真の贈呈 | 人権推進室 | 記念撮影を行い、広報特別号として写真を贈呈する。 | 必要 |
住民票の続柄の記載 | 市民課 | 同一世帯であれば、申出により、住民票の続柄を「縁故者」と表記することができる。 | 必要 |
※「保育園の送迎」や「各公民館、保健センターで実施している各種講座」など、パートナーシップ制度と関係なく同性パートナーを対象としているサービスもあります。詳細は、担当課にご確認ください。
市民・事業者等のみなさまへ
本制度は、法律上の効果(婚姻や相続、税の控除等)が生じるものではありませんが、市民・事業者等のみなさまにおかれましては、本制度の趣旨を十分ご理解いただきご協力くださいますようお願いいたします。
なお、本制度を利用する方の性の在り方(性的指向や性自認等)や本制度を利用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いいたします。
(参考)
・埼玉県作成 性の多様性に関する不動産事業者向けリーフレット(外部リンク)
・埼玉県作成 性の多様性に関する医療機関向けリーフレット(外部リンク)
手引き・要綱・様式
手引き
届出等の際は、必ずご参照ください。
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度利用の手引き (別ウィンドウ・PDFファイル・1.13MB)
要綱
新座市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・246KB)
様式
届出等の際にご利用ください。
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・19KB)
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明等再交付申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・15KB)
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出内容変更届 (別ウィンドウ・Wordファイル・15KB)
新座市パートナーシップ・ファミリーシップ届出受理証明書等返還届 (別ウィンドウ・Wordファイル・14KB)