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請願・陳情とは
請願・陳情とは
請願・陳情制度は、市民などの声を直接政治に反映させようとするものです。
当市議会では、市政についての要望や意見を、請願や陳情の形で受け付けています。
請願と陳情の違い
請願は、市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
請願が憲法に保障されているものであるのに対し、陳情は法律的な権利として行われるものではありません。
しかし、新座市議会では、市民の声をより広く市政に反映したいと考えていることから、市内に在住、在勤又は在学の方から提出された陳情についても請願と同様に取り扱い審議しています。
提出できる方
どなたでも提出できます。
ただし、市内に在住、在勤又は在学でない方から提出された陳情書等は、委員会へ付託せず、全議員に陳情書の写しを配布します。
陳情の取扱いについて (別ウィンドウ・PDFファイル・307KB)
請願・陳情の審査の流れ
- 請願者・陳情者から請願書・陳情書が提出されます。
- 議長が受理します。
- 議会運営委員会において付託する常任委員会を協議します。
- 本会議で常任委員会に付託します。
- 常任委員会で審査します。
- 本会議で委員会の審査結果を委員長が報告します。
- 委員長報告に対する質疑、討論を経て採決します。
- 採決結果を市長に送付したり、提出者に通知します。