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期日前投票

ページID:0097497 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

 投票日に次のような理由で投票所に行かれない方は、選挙の公示又は告示の日の翌日から投票日の前日までの間に、期日前投票所で投票することができます。
 (1) 仕事や親族の冠婚葬祭などで投票所に行かれない場合
 (2) 旅行や用事で市外に滞在する場合
 (3) 病気や出産などにより歩行が困難なことが予想される場合
 (4) 選挙人名簿に登録されている方が他の市町村に住所を移した場合
 (5) 天災又は悪天候により投票所に到達することが困難な場合

 投票所入場整理券がお手元に届いている場合は、投票所入場整理券裏面の宣誓書(兼請求書)に投票しようとする日付、氏名、生年月日及び住所を記入の上、期日前投票所へお持ちください。なお、投票所入場整理券がお手元に届いていない場合でも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができますので、期日前投票所の係員に投票所入場整理券が届いていない旨を伝えてください。

期日前投票所

開設期間

 新座市役所第二庁舎は、公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで。ただし、東北コミュニティセンター、栗原公民館、福祉の里及び西堀・新堀コミュニティセンターは、投票日前6日間

期日前投票宣誓書(兼請求書) (別ウィンドウ・PDFファイル・98KB)

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