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生産緑地の取得希望者のあっせんについて
生産緑地法第10条の規定による買取りの申し出があった生産緑地について、取得を希望される農家の方にあっせんを行っています。農地の取得希望、所在地に関するお問い合わせ等がありましたら、下記までご連絡ください。
このあっせんにより生産緑地を取得するためには、農地法第3条の許可が必要です。また、取得後は、農地として管理することが義務付けられています。
なお、農地法第3条の許可については、「農地の売買、貸借」のページをご覧ください。
現在あっせん中の生産緑地は以下のとおりです。



















