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固定資産評価審査委員会への審査の申出について
固定資産評価審査申出の手続について
固定資産税の納税者は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服がある場合、固定資産評価審査委員会に審査の申出ができます。
固定資産評価審査委員会とは
固定資産評価審査委員会は、地方税法第423条の規定により、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために設置された中立的な機関です。委員会は議会の同意を得て市長に選任された3人の審査委員で構成されます。
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関することについて、審査の申出をすることができます。
なお、価格(評価額)以外の事項(非課税、減免、住宅用地の認定に関すること等)について不服がある場合は、市長に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
土地及び家屋の申出事項
土地及び家屋については3年間価格(評価額)を据置く制度となっているため、原則、基準年度(価格(評価額)を見直す年度)のみ申出することができます。なお、直近の基準年度は令和6年度となります。
ただし、基準年度以外でも下記に該当する場合は申出をすることができます。
【基準年度以外でも申出が可能な事項】
- 土地の分合筆や家屋の新築等により、新たに価格(評価額)が固定資産課税台帳に登録された場合
(地方税法349条4項又は6項) - 地目の変換や家屋の改築・損壊等があり、前年度からその価格(評価額)が変更された場合
(地方税法349条2項、3項又は5項) - 地目の変換や家屋の改築・損壊等があり、評価替えが行われるべきと申し立てる場合
(地方税法432条1項) - 地価下落修正により登録された土地の修正価格
(地方税法附則17条の2第8項) - 当該土地が、地価下落修正の適用を受けるべきと申し立てる場合
(地方税法附則17条の2第9項)
償却資産の審査申出事項
年度にかかわらず、当該年度の固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が審査の申出の対象となります。
審査の申出ができる人
固定資産税の納税者またはその代理人に限られます。納税管理人や借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
固定資産を共有している場合や区分所有の場合は、各所有者単独で審査申出をすることができます。また、共同で申出をすることもできます。
審査の申出ができる期間
審査の申出をすることができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内となります。
既に登録された価格の修正があった場合は、その修正通知を受けた日から3か月以内となります。
なお、天災その他やむを得ない特別の事由がある場合には、この限りではありません。
審査申出書の提出方法
固定資産評価審査申出書(正本・副本の2部)及び必要書類を審査申出ができる期間内に持参又は郵送(消印有効)により固定資産評価審査委員会に提出してください。
なお、審査の申出に当たっては、あらかじめ課税根拠等について、課税課で十分な説明を受けていただくようお願いいたします。
- 【土地】固定資産評価審査申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・40KB)
- 【家屋】固定資産評価審査申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・39KB)
- 【償却資産】固定資産評価審査申出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・43KB)
- 審査申出に関する資料(申出物件の所在地付近図等)ある場合は併せて提出してください。
- 審査申出人が法人の場合は登記簿の謄本若しくは抄本(又はこれに代わる法務局の証明書)を提出してください。また、法人でない社団又は財団の場合は代表者又は管理人を選任したことを証明する総会議事録の写し及び規約の写しを提出してください。
・代表者・管理人資格証明書 (別ウィンドウ・Wordファイル・29KB) - 総代を選出する場合は総代互選書(下記書式、審査申出人氏名は自署でお願いします。)を提出してください。
・総代互選書 (別ウィンドウ・Wordファイル・26KB) - 代理人を立てる場合は委任状(下記書式、審査申出人氏名は自署でお願いします。)を提出してください。
・委任状 (別ウィンドウ・Wordファイル・23KB)
審査申出の流れ
審査は原則として書面で行います。審査申出について、おおむね次の手順で行われます。
・審査申出の流れ (別ウィンドウ・PDFファイル・94KB)
形式審査
提出された固定資産評価審査申出書について、記載事項に不備はないか、必要な資料が添付されているか、申出期間内に提出されているか等、適法な形式を備えているか審査し受理又は却下の決定をします。
審査申出書に不備がある場合は、固定資産評価審査委員会から不備修正等に関する補正要求書を送付しますので、その内容に従い補正をしてください(指定された期限内に補正(提出)されない場合は、不適法となるため、却下となります。)。
受理された場合は実質審査(不服内容に関する具体的な審査)を行います。
実質審査
審査申出が受理された場合、固定資産評価審査委員会から評価庁(市)に、提出された固定資産評価審査申出書の副本を送付します。評価庁から提出される弁明書、その弁明書に対する審査申出人の反論書、その他固定資産評価審査委員会が職権によって調査した資料等を審査します。
- 固定資産評価審査委員会は評価庁に対し、弁明書の提出を求めます。評価庁から提出された弁明書の副本は審査申出人へ送付します。
- 審査申出人は弁明書に対して反論がある場合は、反論書を固定資産評価審査委員会に提出します。1及び2のやり取りは、固定資産評価審査委員会が双方の主張が出尽くしたと判断するまで繰り返します。
- 固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合は、実地調査や口頭審理を行うことがあります。
- 審査申出人が希望する場合は固定資産評価審査委員会に口頭で意見を述べることができます(口頭意見陳述)。希望する場合は固定資産評価審査申出書に記載してください。
- 弁明書:審査申出内容について、評価庁が固定資産評価審査委員会に評価の根拠及び方法、評価の手順その他弁明(説明)を主張するものです。
- 反論書:評価庁の弁明書(主張する内容)について、審査申出人が固定資産評価審査委員会に主張するものです。反論に際し、その証拠となる資料等があれば併せて提出してください。
- 口頭意見陳述:審査申出人が固定資産評価審査委員会に対し、口頭で意見を述べることを希望する場合に実施します。なお、書面では十分にその意を尽くせなかった点を補完するために行うものであるため、固定資産評価審査委員会の意見・見解を尋ねたり、評価内容について評価庁に説明を求めることはできません。
- 口頭審理:固定資産評価審査委員会が必要と判断した場合、審査申出人、評価庁及びその他関係者が出席し、双方の主張、争点、事実関係等を明らかにするために行うもので、公開で実施します。
※審理手続が終結するまでの間、審査申出人は、固定資産評価審査委員会に対し、審査申出人、評価庁双方の提出書類等の閲覧及び写しの交付を請求することができます。(閲覧は無料、写しの交付は所定の手数料がかかります。)
審査の決定
固定資産評価審査委員会は弁明書、反論書その他必要な調査、審理を経て、審査の申出に対して決定を行います。審査決定には以下の3種類があります。
- 却下:申出内容について、適法要件を欠くために実質審査を行わず、不受理とする決定です。価格(評価額)以外に関する申出や申出可能期間を経過して申出されたものその他不適法の場合となります。
- 棄却:申出内容について、審査申出人の主張は価格(評価額)を修正すべき正当な理由にはあたらないとして、主張を退ける決定です。
- 認容:申出内容について、審査申出人の一部又は全部の主張を認め、価格(評価額)の修正を決定することです。
固定資産評価審査委員会は審査決定のあった日から10日以内に審査申出人及び評価庁(市)に決定書を通知します。
なお、固定資産評価審査委員会では、できるだけ早期に審査の決定を行うように審理手続を進めますが、審理手続には慎重を要する必要があり、また書面によるやり取りが長期間続く場合等は、決定までに時間がかかることがありますので御了承ください。
固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合
固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、決定の取消を求めて訴訟することができます。ただし、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、決定の取消を求める訴訟はできなくなります。また、固定資産評価審査委員会への申出を行わず、訴訟を行うこともできません。ただし、固定資産評価審査委員会が審査申出を受けた日から30日以内に審査決定を行わない場合は、その申出を却下する決定があったものとみなして訴訟することができます。
その他
審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されません。納期限を過ぎますと滞納として取扱われます。審査の結果、申出が認められますと清算されます(納めすぎの税額は還付されます。)ので、納期限までに納めてください。