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ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表
地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロに基づき、新座市が提供する地場産品基準3号該当の返礼品の証明事項を次のとおり公表します。
ふるさと納税の返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(新座市) (別ウィンドウ・PDFファイル・722KB)



















