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新座市ホームページ掲載広告取扱要綱
(平成16年10月25日市長決裁)
(趣旨)
第1条
この要綱は、新座市ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類等)
第2条
広告の種類は、バナー広告とする。
2 広告の掲載位置は、市が指定する位置とする。
3 広告の規格は、次のとおりとする。
項目 | 規格 |
---|---|
縦 | 48ピクセル |
横 | 120ピクセル |
(広告の掲載基準等)
第3条
次に掲げるものに係る広告は、掲載しない。
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 風俗営業に関するもの及びこれに類するもの
- 選挙関係のもの
- 社会問題についての主義主張
- 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
- 各種法令に違反し、又は違反するおそれのあるもの
- 行政機関から指導、勧告、助言等の行政指導又は処分を受けているが、改善がされていないもの
- 広告主の住所、名称及び連絡先が明記されていないもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告内容が現に社会問題化している状況が認められる等広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 掲載する広告の順位は、次のとおりとする。
- 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれに類するものの広告
- 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するものの広告
- 前2号に掲げるもの以外の私企業で、市内に事業所等を有するものの広告
- 前3号掲げるもののほか、掲載する広告として適当であると市長が認めるもの
(広告の掲載期間)
第4条
広告の掲載は1月を単位とし、掲載期間は1か月以上12か月以内とする。ただし、掲載期限については、当該年度の3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載期間内に、広告主の責めに帰さない理由によりホームページを閉鎖した場合は、閉鎖日数に応じて、掲載期間を延長する。ただし、閉鎖日数が1日未満の場合及びサーバ等のメンテナンス並びに市の責めに帰さない理由により閉鎖する場合は、掲載期間の延長は行わない。
(広告の掲載料等)
第5条
広告の掲載料は、1枠につき、1月当たり次の表のとおりとする。
区分 | 掲載料 |
---|---|
トップページ | 25,000円 |
インデックスページ各ページ | 5,000円 |
2 広告の募集は、前項に掲げるページごとに12枠までとする。
(掲載希望者の募集)
第6条
市長は、広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を広報にいざ及びホームページで公募するほか、必要に応じて、第3条第2項に該当する団体等に、広告掲載の案内をするものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条
広告掲載希望者は、掲載しようとする広告案を添えて、新座市ホームページ広告掲載申込書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に規定する申込書に、当該広告に関する営業許可書、免許証等広告掲載の可否を決定する上で必要と認める書類を添付させることができるものとする。
(広告掲載の決定)
第8条
市長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、審査の上広告の掲載の可否を決定し、新座市ホームページ広告掲載決定通知書又は新座市ホームページ広告非掲載決定通知書により、その旨を広告掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、掲載希望広告が第5条第2項に規定する枠数を超えたときは、第3条第2項の規定により順位を定め、上位のものから順に掲載を決定する。この場合において、同順位の広告が複数ある場合には、掲載希望月数の多い広告掲載希望者を上位とする。
3 前項の規定により定めた広告掲載希望者の順位において、同順位のものが複数あり、広告の決定ができないときは、抽選によりこれを行うものとする。
(掲載料の納付等)
第9条
広告を掲載する旨の決定を受けた広告主は、市の指定する期日までに、第5条に定める掲載料(以下「広告掲載料」という。)を納付するものとする。
2 既に納められた広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載決定後、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、その一部又は全部を還付する。
(広告掲載の取消し)
第10条
市長は、広告主又は広告の内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載を取り消すものとする。
- 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき。
- 広告主が、指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。
- 広告主、広告の内容、又はリンク先のホームページの内容等が、各種法令に違反し、若しくは違反するおそれがあるとき、又はこの要綱に違反するとき。
- 前各号に掲げるもののほか、広告としてふさわしくないと市長が判断したとき。
(広告主の責任等)
第11条
広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか、様式の作成その他の広告の掲載に関し必要な事項は、総合政策部長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成17年1月7日市長決裁)
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成18年1月23日市長決裁)
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成19年6月14日市長決裁)
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成21年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成21年4月1日から実施する。
附則(平成23年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成24年10月18日市長決裁)
この要綱は、平成25年3月1日から実施する。
附則(平成26年5月26日市長決裁)
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成29年11月30日市長決裁)
この要綱は、平成29年11月30日から実施し、平成30年4月1日以降に掲載される広告から適用する。
附則(平成29年12月28日市長決裁)
この要綱は、平成30年1月1日から実施する。
附則(令和4年3月23日市長決裁)
この要綱は、決裁の日から実施し、令和4年4月1日以降に掲載される広告から適用する。