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新座市広報紙掲載広告取扱要綱
(平成22年11月12日市長決裁)
(趣旨)
第1条
この要綱は、広報紙に掲載する広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(掲載位置等)
第2条
広告の掲載位置は、本市が指定する位置とする。
2 広告の規格は、次のとおりとする。
項目 | 規格 |
---|---|
縦 | 4.5センチメートル |
横 | 6センチメートル |
印刷色 | 4色 |
(掲載基準等)
第3条
掲載する広告は、本市が発行する刊行物としての公共性及び公益性を妨げないものであって、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- 政治性のあるもの
- 宗教性のあるもの
- 風俗営業に関するもの及びこれに類するもの
- 選挙関係のもの
- 社会問題についての主義主張
- 公の秩序又は善良な風俗に反するもの
- 各種法令に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- 行政機関から指導、勧告、助言等の行政指導又は処分を受け、改善がされていないもの
- 広告主の住所、名称及び連絡先が明記されていないもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告内容が現に社会問題化している状況が認められる等広告を掲載することが適当でないと市長が認めるもの
2 広告の掲載順位は、次のとおりとする。
- 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれに類するものの広告
- 公共的性格のある私企業で、市内に事業所等を有するものの広告
- 前2号に掲げる者以外の私企業で、市内に事業所等を有するものの広告
- 前3号に掲げるもののほか、掲載する広告として適当であると市長が認めるもの
(掲載期間)
第4条
広告を掲載する期間は、6月又は12月を単位とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合は、月数を減じることができる。
(掲載料)
第5条
広告の掲載料は、第2条第2項に規定する規格1枠につき、1月当たり25,000円とする。
2 広告の募集は、12枠までとする。
(掲載希望者の募集)
第6条
市長は、広告の掲載を希望するもの(以下「広告掲載希望者」という。)を広報紙及び本市のホームページで公募するほか、必要に応じて、第3条第2項に掲げる団体等に、広告掲載の案内をするものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条
広告掲載希望者は、新座市広報紙広告掲載申込書に広告案を添えて、これを市長に提出するものとする。
(広告掲載の決定等)
第8条
市長は、前条に規定する申込書の提出を受けたときは、審査の上、広告の掲載の可否を決定し、新座市広報紙広告掲載決定通知書又は新座市広報紙広告掲載却下決定通知書により、その旨を広告掲載希望者に通知するものとする。
2 市長は、掲載希望広告が第5条第2項に規定する枠数を超えたときは、第3条第2項の規定により順位を定め、上位のものから順に掲載を決定する。この場合において、同順位の広告掲載希望者が複数ある場合には、掲載希望月数の多い広告掲載希望者を上位とする。
3 前項の規定により定めた広告掲載希望者の順位において、同順位のものが複数あり、広告の決定ができないときは、抽選によりこれを行うものとする。
4 広告を掲載する旨の決定を受けた広告主は、掲載しようとする広告の版下原稿を、速やかに市長へ提出するものとする。
(掲載料の納付等)
第9条
広告主は、本市の指定する期日までに、第5条に定める掲載料(以下「広告掲載料」という。)を納付するものとする。
2 既に納められた広告掲載料は還付しない。ただし、広告掲載の決定後、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、その一部又は全部を還付するものとする。
(広告掲載の取消し)
第10条
市長は、広告主又は広告の内容等が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による広告掲載の決定を取り消すことができる。
- 広告主が、指定する期日までに広告掲載料を納付しないとき
- 広告主が、指定する期日までに広告原稿を提出しないとき
- 前2号に掲げるもののほか、市長が特に広告掲載に支障があると認めるとき
(広告主の責任等)
第11条
広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告原稿の作成経費は、広告主の負担とする。
(委任)
第12条
この要綱に定めるもののほか、様式の作成その他の広報紙に掲載する広告に関し必要な事項は、総合政策部長が別に定める。
附則
この要綱は、決裁のあった日から実施する。
附則(平成23年3月31日市長決裁)
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則(平成26年2月3日市長決裁)
この要綱は、平成26年4月1日から実施する。
附則(平成28年3月31日市長決裁)
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附則(平成29年11月30日市長決裁)
この要綱は、平成29年11月30日から実施し、平成30年5月号以降の広報紙に掲載される広告から適用する。
附則(平成29年12月28日市長決裁)
この要綱は、平成30年1月1日から実施する。
附 則(令和4年3月23日市長決裁)
この要綱は、決裁の日から実施し、令和4年5月号以降の広報紙に掲載される広告から適用する。