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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ページID:0105795 更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親家庭の母又は父の就労を促進するために、教育訓練給付の指定教育講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。

 ※教育機関への申込み前に必ず当課に事前相談が必要です。

支給対象

  新座市内に住民登録がある、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、次の要件のいずれにも該当する方

  • 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない
  • 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、その講座等を受けることが適職に就くために必要であると認められること

対象となる講座

  教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座等

  ※教育訓練給付制度 検索システム』をご覧ください

支給額 

  1. 雇用保険制度から一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方、受講料の60%(上限200,000円。12,000円を超えない場合は支給対象になりません。)
  2. 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方、受講料の60%(ただし、その額が修学年数に200,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に200,000円を乗じて得た額又は800,000円のうちいずれか低い額。12,000円を超えない場合は支給対象になりません。)
  3. 1、2以外の雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方。(1、2に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額)

 ※修了後の支給になります。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業についてはこちら 

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