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ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

ページID:0105795 更新日:2020年3月3日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

 ひとり親の就労を促進するために、教育訓練給付の指定教育講座を受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。

 ※ 教育機関への申込み前に必ず当課に事前相談が必要です。

支給対象

  新座市内に住民登録がある、20歳未満の子を養育するひとり親で、次の要件のいずれにも該当する方

  ◇児童扶養手当の支給を受けている、または同等の所得水準

  ◇過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない

  ◇就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、その講座等を受けることが適職に就く 

  ために必要であると認められること

対象となる講座

  雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座等

  ※ 『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』をご覧ください(厚生労働省のホームページでご覧になれま

   す。)。

支給額 

  (1) 雇用保険制度から一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

   受講料の60%(上限200,000円。12,000円を超えない場合は支給対象になりません。)

   (2) 雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない方

  受講料の60%(ただし、その額が修学年数に200,000円を乗じて得た額を超える場合は、修学年数に200,000 

  円を乗じて得た額又は800,000円のうちいずれか低い額。12,000円を超えない場合は支給対象になりませ

  ん。) 

 (3) (1)(2)以外の支給を受けることができる方

   (1)(2)に定める額から雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は  

  専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

 ※ 修了後の支給になります。

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