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ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

ページID:0085316 更新日:2020年3月3日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

 ひとり親の方が、看護師、介護福祉士、調理士等の経済的な自立に効果的な資格取得のために1年以上養成機関で修業する場合に、生活費を援助する制度です。

 月額で支給する訓練促進給付金と、修業修了時に支給する修了支援給付金があります。

 支給対象

  新座市内に住民登録がある20歳未満の子を養育するひとり親の方で、次の要件の全てにも該当する方

   ◇ 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同等の所得水準であること

   ◇ 養成機関で1年以上修業し、資格取得が見込まれること

   ◇ 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること

   ◇ 過去にこの促進給付金を受けたことがないこと

   ※ 通信制の学校については、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合などに対象となることがありま

    す。 (詳細はお問い合わせください。)

対象資格

  看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士

  美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他市長が適当と認める資格

支給額と支給期間

  高等職業訓練促進給付

  住民税課税世帯は月額70,500円(修学最終年限は110,500円)

    住民税非課税世帯は月額100,000円(修学最終年限は140,000円)

  ※ 支給期間は最長4年間

  高等職業訓練修了支援給付金

  住民税課税世帯は25,000円

  住民税非課税世帯は50,000円 

 

  ※ 未婚のひとり親の方は、税法上の寡婦(父)控除が適用となります。

  ※ 埼玉県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業もあります。