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幼児教育・保育の無償化について
目次
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1. 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
2-1. 私学助成対象幼稚園又は特別支援学校に在園(予定)の方
2-2. 新制度移行幼稚園又は認定こども園(教育利用)に在園(予定)の方
3. 子育てのための施設等利用給付認定における「保育の必要性がある」場合とは
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されています。
無償化の対象範囲や上限額、新たな認定手続の有無については、利用施設によって異なりますので、以下を御確認ください。なお、これまで各施設で実費徴収している費用(食材料費・通園送迎費・行事費など)については、無償化の対象となりません。
認可保育所及び認定こども園(保育利用)を御利用されている方の食材料費については、主食費に加えて副食費も実費徴収となります。
なお、延長保育料は、無償化の対象外となります。
利用料の給付方法については、幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の給付についてのページを御覧ください。
無償化の対象施設
新座市内に所在する幼児教育・保育の無償化対象施設については、以下のページを御確認ください。
無償化対象範囲一覧表
利用者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3~5歳 クラス |
満3歳~3歳児クラス未満 | 満3歳未満 | ||||
全世帯 | 住民税 課税世帯 |
住民税 非課税世帯 |
住民税 非課税世帯のみ |
|||
施設類型 | 認可保育所 認定こども園(保育利用) 小規模保育施設 |
(1) | 対象外 | (1) | (1) | |
新制度移行幼稚園 認定こども園(教育利用) |
教育時間のみ利用 | (1) | (1) | (1) | 対象外 | |
預かり保育も利用 | (3) (保育の必要性) |
対象外 | (4) (保育の必要性) |
対象外 | ||
私学助成幼稚園 | 教育時間のみ利用 | (2) | (2) | (2) | 対象外 | |
預かり保育も利用 | (5) (保育の必要性) |
対象外 | (6) (保育の必要性) |
対象外 | ||
認可外保育施設 |
(7) (保育の必要性) |
対象外 | (8) (保育の必要性) |
(8) |
無償化の上限額
番号 | 無償化の上限額 | |
---|---|---|
(1) | 保育料全額 | |
(2) | 月額25,700円まで | |
(3) | 保育の 必要性が ある方 |
教育時間は保育料全額無償、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで |
(4) | 教育時間は保育料全額無償、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで | |
(5) | 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額11,300円)まで | |
(6) | 教育時間は月額25,700円まで、預かり保育は日額450円(月額16,300円)まで | |
(7) | 月額37,000円まで | |
(8) | 月額42,000円まで |
施設・サービスの併用について
原則として、無償化対象範囲一覧表の施設類型にある各行(新制度移行幼稚園・認定こども園(教育利用)、私学助成幼稚園については、教育時間のみ利用と預かり保育も利用は同じ行とします)を超えて、施設・サービスを併用した場合、重複して給付を受けることはできません。(主に利用する施設の給付が優先されます。)
例:保育園の3歳児クラスを利用しており、ファミリー・サポート・センター事業を併用する場合、保育園の保育料は無償化の対象となりますが、ファミリー・サポート・センター事業の利用料は無償化の対象となりません。
同じ行にある認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業については、併用することはできますが、各施設・サービスを合算し、月額37,000円まで(3歳児クラス未満の非課税世帯は42,000円まで)の給付です。
例外として、幼稚園については預かり保育の実施時間等が少ない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)、当該幼稚園における預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります(月額11,300円から幼稚園の預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が、認可外保育施設等の利用料無償化の上限額)。
子育てのための施設等利用給付認定申請の手続
私学助成対象幼稚園(新制度移行幼稚園を除く)や特別支援学校の利用料、幼稚園や認定こども園の預かり保育の利用料、並びに認可外保育施設等(一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業含む)の保育料の無償化を受けるためには、「子育てのための施設等利用給付認定」の手続きが必要です。認定申請の手続は、住民票のある自治体に対して行うことになります。
市内幼稚園の施設類型は、次のとおりです。
施設類型 | 幼稚園名 |
---|---|
私学助成対象幼稚園 | かきの木幼稚園、美鈴幼稚園、大和田しらかば幼稚園、なみきの幼稚園 |
新制度移行幼稚園 |
第一新座幼稚園、こばとの森幼稚園、明彩幼稚園、わかのび幼稚園、 片山幼稚園、十文字女子大附属幼稚園(左記2園は令和7年度から移行) |
認定こども園 | 第二新座幼稚園 |
私学助成対象幼稚園又は特別支援学校に在園(予定)の方
無償化対象者 | 提出書類 | |||
---|---|---|---|---|
子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 保育の必要性の事由に応じた書類 | 市町村民税非課税証明書 | ||
教育時間のみの無償化を申請する場合 | 全世帯 | 必要 | 不要 | 不要 |
教育時間に加えて預かり保育事業等(※1)の無償化を申請する場合 | 保育の必要性がある世帯 | 必要 | 必要 | 必要(該当者のみ※2) |
※1 預かり保育事業等:預かり保育、認可外保育施設、一時預かり保育事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業
※2 市町村民税非課税世帯で、満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもが認定を受ける場合のみ提出が必要となります。4月~8月の期間の認定を受けるためには前年度の証明書が、9月~3月の期間の認定を受けるためには当年度の証明書が必要です(算定根拠となる年度の1月1日時点で新座市にお住まいの場合は不要です。)。
提出先及び提出期限
提出先
在籍する幼稚園(予定含む)又は保育課
※ 基本的には幼稚園を通しての提出となりますが、保育課に提出する場合(郵送可)は、その旨を必ず幼稚園にお伝えください。
提出期限
在籍する幼稚園から指定された期日又は認定を希望する日まで
※ 保育の必要性の事由に応じた書類や市区町村民税課税(非課税)証明書は、後日の提出を可とします。申請書を在籍する幼稚園(予定を含む)又は保育課で収受した日が無償化の対象期間の始期となります。
※ 郵送の場合は、保育課必着です。
新制度移行幼稚園又は認定こども園(教育利用)に在園(予定)の方
無償化対象者 | 提出書類 | |||
---|---|---|---|---|
子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 保育の必要性の事由に応じた書類 | 市町村民税非課税証明書 | ||
教育時間のみの無償化を申請する場合 | 全世帯 | 不要 | 不要 | 不要 |
教育時間に加えて預かり保育事業等(※1)の無償化を申請する場合 | 保育の必要性がある世帯 | 必要 | 必要 | 必要(該当者のみ※2) |
※1 預かり保育事業等:預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業
※2 市町村民税非課税世帯で、満3歳になった日から最初の3月31日までの子どもが認定を受ける場合のみ提出が必要となります。4月~8月の期間の認定を受けるためには前年度の証明書が、9月~3月の期間の認定を受けるためには当年度の証明書が必要です(算定根拠となる年度の1月1日時点で新座市にお住まいの場合又は保育料決定の際に既に提出している場合は不要です。)。
なお、新制度移行幼稚園又は認定こども園(教育利用)に在園する場合、「子育てのための施設等利用給付認定」とは別に「教育・保育給付認定(1号認定)」を受ける必要があります。
提出先及び提出期限
提出先
在籍する幼稚園、認定こども園(予定含む)又は保育課
※ 基本的には施設を通しての提出となりますが、保育課に提出する場合(郵送可)は、その旨を必ず施設にお伝えください。
提出期限
在籍する幼稚園若しくは認定こども園から指定された期日又は認定を希望する日まで
※ 保育の必要性の事由に応じた書類や市区町村民税課税(非課税)証明書は、後日の提出を可とします。申請書を在籍する幼稚園(予定を含む)又は保育課で収受した日が無償化の対象期間の始期となります。
※ 郵送の場合は、保育課必着です。
認可外保育施設等をご利用(予定)の方
無償化対象者 | 提出書類 | |||
---|---|---|---|---|
子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 保育の必要性の事由に応じた書類 | 市町村民税非課税証明書 | ||
認可外保育施設等(※1)の無償化を申請する場合 | 0~2歳児クラスの子ども 保育の必要性がある住民税非課税世帯 |
必要 | 必要 | 必要(該当者のみ※2) |
3~5歳児クラスの子ども 保育の必要性がある世帯 |
必要 | 必要 | 不要 |
※1 認可外保育施設等:認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、緊急サポート事業
※2 市町村民税非課税世帯で、出生から満3歳後最初の3月31日までの子どもが認定を受ける場合のみ提出が必要となります。4月~8月の期間の認定を受けるためには前年度の証明書が、9月~3月の期間の認定を受けるためには当年度の証明書が必要です(算定根拠となる年度の1月1日時点で新座市にお住まいの場合は不要です。)。
提出方法
提出先
新座市役所保育課(本庁舎2階)
※ 窓口まで直接お持ちいただくか郵送でお願いします。
提出期限
施設利用開始日まで
※ 利用開始日が閉庁日の場合は、閉庁日前の直近の開庁日までに提出してください。
※ 保育の必要性の事由に応じた書類や市区町村民税課税(非課税)証明書は、後日の提出を可とします。申請書を保育課で収受した日が無償化の対象期間の始期となります。
※ 郵送の場合は、保育課必着です。
子育てのための施設等利用給付認定における「保育の必要性がある」場合とは
幼稚園等の預かり保育や、認可外保育施設等の利用料に対する給付を受けるためには、以下の「保育を必要とする事由」に保護者のいずれもが該当し、これを証明する書類を添付して子育てのための施設等利用給付認定(2号又は3号)の申請をする必要があります。
太字★の書類は市指定様式での提出が必要です。【幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等】各種様式ダウンロードのページから取得できます。
事由 | 証明する書類 | |
---|---|---|
月52時間以上(月13日以上かつ1日4時間以上)就労されている方(予定を含む) ※週3日の契約不可 |
被雇用者 | 就労証明書★(就労内定の場合はその証明を受けてください。後日、就労開始後の就労証明書の提出が必要です。) |
自営業者 | 就労証明書★、就労状況申告書★、自営の証明書類の写し(直近の確定申告書、営業許可書、開業届等) | |
出産前後の方(出産月の前後2か月に限る) | 母子健康手帳の写し(氏名と分娩予定日が記載されているページ) | |
学校に在学中の方 | 在学証明書(入学予定の場合は合格通知書等)、1週間の授業日数及び時間が分かる書類(授業のカリキュラム等) | |
病気・障がいの方 | 診断書★又は障がい者手帳の写し | |
介護・看護している方 | 介護・看護状況申告書★、介護が必要であることが分かる書類(診断書、障がい者手帳の写し等) | |
求職中の方 | 求職活動状況申告書兼就労誓約書★ |
~令和7年度4月から就労要件等の最低基準を変更します~
令和7年度4月から、施設等利用給付第2号又は第3号(預かり保育の無償化)を認定するための新座市の就労の最低基準が、これまでの「月52時間以上13日以上かつ1日4時間以上(週3日契約不可)」から、「月52時間以上かつ月12日以上」に変更します。就労契約が週3日であっても、月52時間以上の就労であれば要件を満たすことになります。(例:月12日(週3)契約の場合、1日4時間20分以上の就労が必要になります。)
※就労要件の変更に伴い、就学要件及び介護・看護要件の基準も変更します。
要 件 |
変更前 |
変更後 |
就労 就学 介護・看護 |
令和6年度3月まで |
令和7年度4月から |
月52時間以上13日以上 かつ1日4時間以上 (週3日契約不可) |
月52時間以上かつ月12日以上 |