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幼児教育・保育の無償化に伴う利用料の給付について

ページID:0120547 更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

目次

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1. 無償化に伴う利用料の給付について

2. 幼稚園、認定こども園(教育利用)利用者への給付について

 2-1. 教育時間利用料(私学助成幼稚園)について

 2-2. 幼稚園の預かり保育利用料について

 2-3. 幼稚園の副食費について(私学助成幼稚園)

3. 認可外保育施設等の利用者への給付について

無償化に伴う利用料の給付について

令和元年10月から開始された幼児教育・保育の無償化に伴い、認可保育所や幼稚園のほか、認可外保育施設等(認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業等)の利用料(保育料)についても無償化の対象となります。

 ※ 新座市では、無償化の対象となる認可外保育施設を国の基準を満たす施設に限定しています。また、利用者が無償化の対象となり利用料の給付を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。

無償化の対象となる施設や利用者については、幼児教育・保育の無償化についてのページを御覧ください。

幼稚園、認定こども園(教育利用)利用者への給付について

幼稚園、認定こども園(教育利用)の利用料が無償化の対象となる方は、次のとおりです。

表1
利用料の種別 対象者 無償化上限額
(月額)
教育時間利用料
(新制度幼稚園、認定こども園)
満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児
(教育・保育給付認定1号を受けた方)
全額
教育時間利用料 ※1
(私学助成幼稚園)
満3歳児、3歳児、4歳児、5歳児
(施設等利用給付認定1号を受けた方)
25,700円
幼稚園の預かり保育利用料 ※2 保育の必要性がある3歳児~5歳児 ※3
(施設等利用給付認定2号を受けた方)

11,300円

※1 国立大学附属幼稚園及び特別支援学校幼稚部の保育料も対象ですが、上限金額が異なります。国立大学附属幼稚園は月額上限8,700円、特別支援学校幼稚部は月額上限400円です。

※2 幼稚園の預かり保育の実施時間等が少ない場合(教育時間を含む平日の預かり保育の提供時間数が8時間未満又は年間開所日数が200日未満)は、当該幼稚園における預かり保育のほか、認可外保育施設等の利用が無償化の対象となります(月額11,300円から幼稚園の預かり保育の無償化対象額を差し引いた額が上限)。

※3 幼稚園の預かり保育については、市町村民税非課税世帯で満3歳になった日から最初の3月31日までの子ども(施設等利用給付認定3号を受けた方)についても、無償化の対象となります(月額16,300円が上限)。

教育時間利用料(私学助成幼稚園)について

保育料と入園料が無償化の対象となりますので、月額の保育料と月額換算後の入園料を合算した額が無償化上限額(月額)である25,700円を超える場合、保護者の方は差額分を幼稚園に支払います。
なお、月額換算後の入園料とは、入園料を年間在籍月数で割った額となります。

※ 月途中での入退園、市区町村の移動があった場合は、月額上限額が日割り計算となります。

事例1:保育料20,000円(月額)、入園料84,000円の場合

保育料20,000円と入園料の月額換算額7,000円(84,000円÷12か月)を合算した額である27,000円から無償化上限額(月額)25,700円を差し引いた額である1,300円が保護者の方の負担額となり、幼稚園にお支払いしていただくことになります。

事例2:保育料20,000円(月額)、入園料60,000円の場合

保育料20,000円と入園料の月額換算額5,000円(60,000円÷12か月)を合算した額である25,000円が無償化上限額(月額)25,700円に達していないため、保護者の方の負担額は0円となります。

幼稚園の預かり保育利用料について

就労等により「保育の必要性」がある子どもで施設等利用給付認定2号(3号)を受けた方は、幼稚園の預かり保育利用料が無償化の対象となります。

無償化の範囲

1日単価450円×利用日数の額(月上限額11,300円)と保護者から幼稚園に支払った額を比較し、いずれか低い額を保護者へ給付します。
※ 市町村民税非課税世帯で満3歳児クラスの子ども(施設等利用給付認定3号を受けた方)は、月上限額が16,300円となります。

給付・請求方法

保護者が幼稚園へ利用料の支払いをした後に保護者の方が市へ利用料を請求することで、市から保護者の方の銀行口座へ振り込みをします(償還払い)。

提出書類

・施設等利用費請求書(幼稚園・認定子ども園・特別支援学校幼稚部用) 

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書

請求書は、請求時期になりましたら幼稚園を通じて保護者の方へ配布しますが、【幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等】各種様式ダウンロードのページから請求書様式を取得できます。

幼稚園から発行される「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」と請求書を幼稚園又は新座市役所保育課(郵送可)へ提出してください。

年2回の給付までのスケジュール
利用月 請求書配布 請求書の提出締切 給付時期
4月から9月まで 9月中旬 10月中旬 12月上旬
10月から翌年3月まで 3月中旬

4月中旬

5月下旬

※ 給付事務の関係上、提出締切を定めていますが、利用料の給付を受ける権利の消滅時効は、施設の利用後に利用料が確定した日から2年とされていますので、その期間内に請求をすれば、給付を受けることができます。

幼稚園の副食費について(私学助成幼稚園)

給食費のうちの副食費(おかず、おやつなど)について、月額4,700円を上限に対象者へ補助します。申請時期になりましたら市から対象者となる可能性のある方へ申請方法の案内を送付します。

対象児童

私学助成幼稚園に在籍する次のいずれかに該当する児童

・年収360万円未満相当の世帯の児童
・小学校3年生までの児童から年齢順に数えて第3子以降の児童

※ 新制度移行幼稚園及び認定こども園の教育時間利用については別制度で補助します。

対象世帯の所得判定

年収360万円未満相当の世帯に該当するかどうかについては、父母それぞれの市区町村民税所得割課税額の合計により判定します。なお、毎年9月に副食費免除対象を決定する基準となる課税年度の切替があります。

表2
利用月 対象世帯の判定方法
4月から8月まで 前年度市区町村民税所得割課税額から対象世帯を判定
9月から3月まで 当該年度市区町村民税所得割課税額から対象世帯を判定

※ 同居する祖父母等がいる場合、父母の所得状況によっては、祖父母等の市区町村民税所得割課税額から判定する場合があります。

※ 算定根拠となる年度の1月1日時点で市外にお住まいであった場合は、市で課税状況の確認ができないため前住所地で発行された課税(非課税)証明書の提出が必要です。

※ 未申告や扶養の追加等で申告内容を修正された場合は、判定が変更となる可能性があるため市保育課へ連絡してください。

給付・申請方法

保護者の方が幼稚園へ副食費の支払いをした後に保護者の方が市へ副食費の交付申請をすることで、市から保護者の方の銀行口座へ振り込みをします(償還払い)。

対象者となる可能性のある方には、市から個別に案内を送付します。同封する領収書を幼稚園に記入していただき、その記入済みの領収書と申請書を新座市役所保育課(郵送可)へ提出してください。

※ 転入された等で、市区町村民税所得割課税額が市保育課で確認できない場合等は、ご案内は郵送されませんのでご注意ください。

年2回の給付までのスケジュール
利用月 申請書送付 申請書の提出締切 給付時期
4月から8月まで 8月中旬 9月末 11月下旬
9月から翌年3月まで 3月中旬

4月中旬

5月下旬

 

認可外保育施設等の利用者への給付について

<利用料の給付までの流れ>

利用料の給付までの流れ

利用料の給付について

認可外保育施設等における利用料の給付方法については、償還払い(一旦保護者が施設へ利用料を支払い、後日保護者が市へ利用料を請求することで、口座振り込みにより払戻しを受けること。)としております。

このことから、保護者の方にはこれまでと同様に認可外保育施設等へ利用料をお支払いいただくことになりますので、御協力いただきますようお願いいたします。

請求方法

新座市在住の方は、次のとおり利用料の請求をしてください。

※ 請求先はお住まいの市町村となります。新座市外に在住の方は、請求・給付方法について、お住まいの市町村にお問い合わせください。

提出書類

下記様式は、【幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等】各種様式ダウンロードのページから取得できます。

・施設等利用費請求書(認可外保育施設等用) 

・特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書
 ※ 利用料の支払いをした際に、施設から発行されるものです。請求対象の期間内に発行された全ての証明書を添付してください。

提出先

新座市役所保育課(本庁舎2階)

 ※ 窓口まで直接お持ちいただくか郵送でお願いします。

提出期限

原則、請求書類の審査は次のとおり四半期ごとに行います。審査実施日までに請求書類の提出をお願いします。請求書類の審査後、3か月分の利用料をまとめて保護者名義の口座へ給付します。なお、給付時期は、審査をしてからおおむね1か月後となる予定です。

 ※ 四半期ごとの請求の時期について定めていますが、利用料の給付を受ける権利の消滅時効は、施設の利用後に利用料が確定した日から2年とされていますので、その期間内に請求をすれば、給付を受けることができます。

表3
請求対象の利用料 請求書類の審査日
4月分から6月分までの利用料 7月末日
7月分から9月分までの利用料 10月末日
10月分から12月分までの利用料 翌年1月末日
1月分から3月分までの利用料 4月末日

給付金額について

無償化の対象となる費用は、保育の提供に係る費用のみです。実費徴収である食材料費、行事参加費、通園送迎費、日用品に係る費用等は無償化の対象外となります。

給付金額については、(1)「施設への支払額から実費徴収の費用を除いた額」、(2)「無償化上限額」の低い方の金額となります。無償化上限額については、次のとおりです。

表4
無償化の対象者 無償化上限額(月額)
3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
(満3歳になって初めての4月1日から3年間)
37,000円
0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
(住民税非課税世帯の子どもに限る。)
42,000円

 ※ 子育てのための施設等利用給付認定が月途中で開始(終了)した場合の月額上限額は次のとおりです。

  • 月途中で認定が開始された場合の月額上限額
    37,000円(42,000円)×認定開始日以降のその月の日数÷その月の日数
  • 月途中で認定が終了した場合の月額上限額
    37,000円(42,000円)×認定終了日までのその月の日数÷その月の日数