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令和8年度保育施設在園児の教育・保育給付認定現況届の提出のお願い
市内の保育施設に入所しているお子様が、来年度以降も引き続き保育施設を利用するには、「教育・保育給付認定現況届」などを、毎年提出する必要があります。
教育・保育給付認定現況届と保育を必要とする事由を証明するための書類を提出してください。
提出期限・方法については、各保育施設で異なるため、在園先の保育施設にて御確認お願いします。
教育・保育給付認定現況届と保育を必要とする事由を証明するための書類を提出してください。
提出期限・方法については、各保育施設で異なるため、在園先の保育施設にて御確認お願いします。
様式のダウンロード
保育を必要とする事由を証明するための書類
就労証明書の様式については、こちらからダウンロード可能です。
就労状況申告書(自営業者用) (別ウィンドウ・PDFファイル・70KB)
介護・看護状況申告書 (別ウィンドウ・PDFファイル・77KB)
提出時の注意事項
・来年度以降に施設の利用を希望しない方又は年度末までに転出予定の方は、その旨を提出期限までに保育施設にお知らせください。
・きょうだいで保育施設を利用している方は、人数分の書類を御用意ください。(現況届以外の必要書類は、写しでも可能です。)
・提出する就労証明書等を、きょうだいの保育施設・放課後児童保育室の申込みに使用したい方は、提出前に写しをとってください。(発行から3か月以内の証明書が利用可能です。)
・現在の認定状況等に変更が生じる方は、現況届に加えて『教育・保育給付認定変更申請書兼届出書』の提出が必要です。認定の期限が切れる前に必ず変更の手続きをしてください。なお、認定の期限が切れてしまうと、保育料の口座引き落としができなくなります。
・令和8年度の転園申請を予定している方で、転園ができなかった場合に、現在の在籍園を継続利用を希望する方は、現況届等を提出してください。
・きょうだいで保育施設を利用している方は、人数分の書類を御用意ください。(現況届以外の必要書類は、写しでも可能です。)
・提出する就労証明書等を、きょうだいの保育施設・放課後児童保育室の申込みに使用したい方は、提出前に写しをとってください。(発行から3か月以内の証明書が利用可能です。)
・現在の認定状況等に変更が生じる方は、現況届に加えて『教育・保育給付認定変更申請書兼届出書』の提出が必要です。認定の期限が切れる前に必ず変更の手続きをしてください。なお、認定の期限が切れてしまうと、保育料の口座引き落としができなくなります。
・令和8年度の転園申請を予定している方で、転園ができなかった場合に、現在の在籍園を継続利用を希望する方は、現況届等を提出してください。
就労要件で保育施設を利用している方の提出書類の注意事項
就労要件で保育施設を利用している方は、就労証明書等の保育の必要性を証する書類を提出いただいていますが、毎年記載不備や書類不足が多く見られ、再度提出をお願いするケースが増えています。よくある事項について以下に記載しましたので、今一度ご確認をお願いします。
就労証明書について
記入漏れの起こりやすい次の項目の確認をお願いします。追記が必要な場合は勤務先のご担当者様に依頼してください。
・証明日
・No.3 雇用(予定)期間等の『雇用開始日』
・No.6 就労時間の『就労日数』
・No.7 『就労実績』
・No.14(雇用契約の)満了後の更新の有無
・証明日
・No.3 雇用(予定)期間等の『雇用開始日』
・No.6 就労時間の『就労日数』
・No.7 『就労実績』
・No.14(雇用契約の)満了後の更新の有無
自営業の方の提出書類について
自営業の方は、『就労証明書』、『就労状況申告書(自営業者用)』、『自営の証明となるもの※1』の3点すべての提出が必要です。
※1『直近の確定申告書の写し』(今年開業した場合は開業届の写し)、『営業許可証』等の書類。
なお、法人格がある自営業の方は、提出書類は『就労証明書』のみです。
※1『直近の確定申告書の写し』(今年開業した場合は開業届の写し)、『営業許可証』等の書類。
なお、法人格がある自営業の方は、提出書類は『就労証明書』のみです。
自営協力者の提出書類について
⑴ 事業主が父母どちらかの保護者の場合
『就労証明書』、『就労状況申告書(自営業者用)』の2点すべての提出が必要です。
⑵ 事業主が保護者以外の親族の場合
『就労証明書』、『就労状況申告書(自営業者用)』、『自営の証明となるもの※2』の3点すべての提出が必要となります。
※2親族の方の『直近の確定申告書の写し』(今年開業した場合は開業届の写し)、『営業許可証』等の書類。
『就労証明書』、『就労状況申告書(自営業者用)』の2点すべての提出が必要です。
⑵ 事業主が保護者以外の親族の場合
『就労証明書』、『就労状況申告書(自営業者用)』、『自営の証明となるもの※2』の3点すべての提出が必要となります。
※2親族の方の『直近の確定申告書の写し』(今年開業した場合は開業届の写し)、『営業許可証』等の書類。