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保育施設の利用に関する就労証明書について

ページID:0132762 更新日:2025年9月12日更新 印刷ページ表示

認可保育施設の利用に際して、保育の必要性を確認するための書類として、就労されている方に御提出していただく就労証明書様式及び記載要領を掲載しています。

就労証明書様式のダウンロード

就労証明書

就労証明書<PDFファイル> (別ウィンドウ・PDFファイル・184KB)

就労証明書<Excelファイル> (別ウィンドウ・Excelファイル・58KB)

※勤務先代表者印等の押印は不要です。

記載要領

就労証明書記載要領<PDFファイル> (別ウィンドウ・PDFファイル・151KB)

【作成者向け】よくある問合せ・記入漏れについて

例年、就労証明書を作成する部署の担当者からのお問合せや記入漏れの多い項目についてご案内します。

  • 項目ナンバー14「(雇用契約の)満了後の更新の有無」
    項目ナンバー3「雇用(予定)期間等」に「有期」と記入した場合、雇用契約期間満了後の更新有無を記入していただくことで、被証明者が契約満了後も引き続き就労する可能性を判断しています。例年、記入漏れによる職場への確認や再提出がありますので、漏れなくご記入ください。
  • 項目ナンバー15「入所内定時育休短縮可否」
    「入所内定時育休短縮可否」は、育休期間中の方が内定した場合に、すでに取得している育児休業期間を短縮し、復職が可能かどうかを記入する項目です(例:12月まで育休取得中の方が8月に内定した場合、新座市では入所月の翌月1日(この場合9月1日)までの復職が条件となり、短縮可否が「否」となっていると復職不可と判断し内定取消となります。)。お問合せの多い項目ですのでご確認ください。
  • 項目ナンバー16「育休延長可否」
    「育休延長可否」は、育休期間中に保育園が内定しなかった場合に、育休期間を延長することができるかどうかを記入する項目です(例:8月31日まで育休取得中の方が8月選考で入所保留となった場合、育休延長可否が「否」となっていると9月以降の入所選考での点数に影響が出ます。)。
    「可」と記入することで、育休を延長できるから保留でも大丈夫だろうと受け取られ、選考上不利になるのではないかという質問を受けることがありますが、選考はあらかじめ定められた基準表に基づき保育指数を算定して行われるため、恣意的な調整はありません。全項目を漏れなくご記入ください。​

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