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特定教育・保育施設等の保育料について
特定教育・保育施設等の保育料について
認可保育園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業)、幼稚園(新制度に移行した幼稚園)の保育料をお知らせします。
保育料の基準表について
本保育料表の対象
保育料表 | お子様の認定 | 利用する施設 |
---|---|---|
2号・3号認定保育料表 | 2号・3号認定 | ・認可保育園 ・認定こども園(保育利用) ・小規模保育事業 |
2号・3号保育料表 (別ウィンドウ・PDFファイル・51KB)
認可保育園、認定こども園(保育利用)、小規模保育事業所に通われる2号認定・3号認定のうち、0歳児クラス~2歳児クラスのお子さんの保育料です。
※2号認定のうち、3歳児クラス~5歳児クラスのお子さんは、無償化の対象となるため保育料はかかりません(2歳児クラス在籍中に3歳の誕生日を迎えても、無償化の対象にはなりません。)。
市民税の所得割額から保育料を算定します
1 保育料の決定を年2回行います。毎年、4月分~8月分の保育料は、前年度の市民税を基に算定します。 9月分~3月分の保育料はその年度の市民税を基に算定します。
※ 算定に用いる市民税額には、税額控除のうち調整控除のみ反映されます。寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除、住宅借入金等特別控除の適用はなく、控除前の税額を基に算定します。
2 1月1日時点で新座市に住民票がない場合、その年の4月以降の保育料を決定するために、課税(非課税)証明書の提出が必要になります。ただし、個人番号(マイナンバー)カードの利用で税連携が可能になったため、(1)~(3)のいずれかの書類で番号及び本人確認が可能な場合、課税(非課税)証明書の提出は不要になります。
(1) 個人番号(マイナンバー)カード
(2) 通知カード(ただし、券面に記載された氏名、住所等が、住民票に記載されている事項と一致している場合に限る。)+本人確認書類
(3) 個人番号が記載された住民票の写し又は住民票記載事項証明書+本人確認書類
※ 政令指定都市にお住まいだった方は、課税(非課税)証明書の提出が必要です。
※ 課税内容によっては、課税(非課税)証明書の提出をお願いする場合があります。
1号認定の方へ
幼稚園、認定こども園(教育部分)につきましては、無償化のため保育料は0円となります。
※ 保育料の他に給食代や通園バス代等の費用が別に必要となる場合があります。詳細は各幼稚園、認定こども園にお問合せください。
2号・3号認定の方へ
2号又は3号認定には,保育を必要とする時間(勤務時間や通勤時間などを踏まえた時間)によって,さらに「保育標準時間認定」と「保育短時間認定」の2つの区分が設けられます。
保育標準時間では保育時間が7時から18時までの最大11時間までとなり、保育短時間では8時30分から16時30分までの最大8時間の中で利用することが基本となります。それぞれの時間帯を超えて利用する場合は延長保育となり,別に延長保育料がかかります。
なお、保育短時間の認定を受けた方は、「保育短時間保育料」の適用となります。
保育料の納付については、認可保育園を利用している方は市へ、認定子ども園又は小規模保育事業を利用している方は利用施設へ納付いただくことになります。
保育短時間保育料は
1 保育標準時間で利用した場合の保育料の90%の料金となります。
2 短時間保育の時間帯(8時30分~16時30分)以外の利用をされる場合には、延長保育利用申請の手続と延長保育料がかかります。
認可保育園、認定こども園(保育時間利用)、地域型保育事業、幼稚園に入園しているお子さんのうち、2子目のお子さんは半額に、3子目以降のお子さんの保育料は無料となります。
また、世帯の市民税所得割額が57,700円未満(年収360万未満相当)の世帯は、上のお子さんが小学生以上であっても年齢は問わず、年齢の高い順から第1子、第2子、第3子と位置付けられ、第2子は該当する年齢区分の半額、第3子以降は無料となります。更に、世帯の市民税所得割額が77,101円未満で、ひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯の場合、軽減措置があります。
新座市多子減額保育料軽減事業について
保育園、認定こども園、小規模保育事業に通う多子世帯の子どもの保育料を助成し、多子世帯における経済的負担の軽減を図るため、平成27年度から新座市多子世帯保育料軽減事業を実施いたします。
世帯に3人以上の子どもが同居し、3人目以降で2歳児クラスまでのお子さんは保育料が無料になります。
詳しくは、「新座市多子世帯保育料軽減事業について」をご覧ください。
保育料の延滞金について
保育料の支払いが困難になったときは
災害や生計中心者の疾病など、止むを得ない事情があり、生計の維持が困難な場合には、保育料を減額する制度があります。 お早めに保育課入所係までご相談ください。
延長保育について
保育標準時間認定(11時間利用)の延長保育料
保育標準時間認定児童の利用については、最大利用時間が11時間となり、延長保育料は以下のとおりとなります。
また、8時30分から16時30分を超えて保育園を利用する場合、通常利用する時間(基本的な利用時間)を保育園へ届出していただきます。
なお、通常利用する時間内でのお迎えについてご協力をお願いします。
1 公立保育園の延長保育料
18時30分まで利用した場合、1回100円(月極800円)
19時00分まで利用した場合、1回250円(月極2,000円)
2 法人保育園等の延長保育料
施設によって保育の実施時間及び延長保育料が異なります。
延長保育利用料一覧(保育所、認定こども園、小規模保育施設) (別ウィンドウ・PDFファイル・140KB)
※表の標準時間の部分をご覧ください。
変更となる可能性がありますので、最新の情報、詳細は申込み前に必ず各施設にお問い合わせください。
保育短時間認定(8時間利用)の延長保育料
保育短時間認定児童の利用については、以下のとおりです。
1 公立保育園の延長利用料
7時00分から利用した場合、1回450円(月極3,600円)
7時30分から利用した場合、1回300円(月極2,400円)
8時00分から利用した場合、1回150円(月極1,200円)
17時00分まで利用した場合、1回150円(月極1,200円)
17時30分まで利用した場合、1回300円(月極2,400円)
18時00分まで利用した場合、1回450円(月極3,600円)
18時30分まで利用した場合、1回600円(月極4,800円)
19時00分まで利用した場合、1回750円(月極6,000円)
2 法人保育園等の延長保育料
施設によって保育の実施時間及び延長保育料が異なります。
延長保育利用料一覧(保育所、認定こども園、小規模保育施設) (別ウィンドウ・PDFファイル・140KB)
※表の短時間の部分をご覧ください。
変更となる可能性がありますので、最新の情報、詳細は申込み前に必ず各施設にお問い合わせください。
保育園保育料等の納付証明書
市内公立保育園及び法人保育園へ通うお子さんの保育料等の納付証明書が必要な場合は、保育課へ保育料納付証明願の提出をお願いします。
※ 市外公立保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育施設に通うお子さんの保育料納付証明については各施設へ直接御相談ください。