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(事業者向け)認可外保育施設の開設をお考えの方へ
目次
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1.認可外保育施設設置の届出について
保育を行うことを目的とする施設であって児童福祉法による認可を受けた以外のものを総称して、認可外保育施設と呼んでいます(認可を受けない居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)も含まれます)。
認可外保育施設を設置した場合は、事業開始から10日以内に届出をすることが義務付けられていますので、
設置届に添付書類を付した上で、保育課へ提出してください。
なお、保育料の無償化対象施設となるためには、別に申請が必要となります。申請手続きについては、(事業者向け)幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設等における手続を御覧ください。
1-1. 設置届様式(施設用)
・ 認可外保育施設設置届 (別ウィンドウ・Wordファイル・10KB)
・ 設置届別紙[施設型](PDF版) (別ウィンドウ・PDFファイル・315KB)
・ 設置届別紙[施設型](Excel版) (別ウィンドウ・Excelファイル・121KB)
(添付書類)
- 施設の平面図
- 利用形態別・年齢別の料金が分かる書類(料金表)
- 保険契約書の写し
- 有資格者(保健師又は看護士)については、資格証明書の写し
- 子育て支援員研修の修了者については、修了証書の写し
- 施設案内、パンフレット等
1-2. 設置届様式(ベビーシッター用)
・ 認可外保育施設設置届 (別ウィンドウ・Wordファイル・10KB)
・ 設置届別紙[ベビーシッター型] (別ウィンドウ・PDFファイル・235KB)
・ 設置届別紙[ベビーシッター型](Excel版) (別ウィンドウ・Excelファイル・91KB)
(添付書類)
- 利用形態別・年齢別の料金が分かる書類(料金表)
- 保険契約書の写し
- 有資格者(保健師又は看護士)については、資格証明書の写し
- 子育て支援員研修の修了者については、修了証書の写し
- 施設案内、パンフレット等
(注)以下のいずれかに該当する施設は、届出の対象外となります。
- 店舗その他の事業所において商品の販売又は役務の提供を行う事業者が商品の販売又は役務の提供を行う間に限り、その顧客の監護する乳幼児を保育するために自ら設置する施設又は当該事業者からの委託を受けて当該顧客の監護する乳幼児を保育する施設にあっては、当該顧客の監護する乳幼児のみを保育する施設。 (例:デパート、自動車教習所や歯科診療所等に付置された施設。これらの施設であっても、利用者が顧客であるか、また当該施設の利用が役務の提供を受ける間の利用であるかが明らかでない場合は、届出対象となる。)
- 親族間の預かり合い(設置者の四親等内の親族を対象)
- 設置者の親族又はこれに準ずる密接な人的関係を有する者の監護する乳幼児のみを保育する施設。(例:利用乳幼児の保護者と親しい友人や隣人等)
- 一時預かり事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設
- 病児保育事業を行う施設にあっては、当該事業の対象となる乳幼児のみを保育する施設
- 半年を限度として臨時に設置される施設(例:イベント付置施設等)
- 幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設(同一敷地内等)
2.認可外保育施設内容変更の届出について
設置届出を行った認可外保育施設について、届出事項に変更がある場合は、変更の日から1か月以内に下記の様式により、届出をお願いします。
認可外保育施設事業内容等変更届 (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)
変更届の提出が必要となる変更事由
- 施設の名称及び所在地
- 設置者の氏名及び住所又は名称及び所在地
- 建物その他の設備の規模及び構造
- 施設の管理者の氏名及び住所
3.認可外保育施設廃止(休止)の届出について
認可外保育施設を廃止又は休止した場合は、廃止又は休止の日から1か月以内に下記の様式により、届出をお願いします。
認可外保育施設廃止(休止)届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・10KB)
4.設備・運営等に関する基準について
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備などについて、国の定める「認可外保育施設指導監督基準」を遵守していることが必要となりますので、御確認ください。
また、新座市では「新座市認可外保育施設指導監督要綱」により指導監督を行っています。
新座市認可外保育施設指導監督要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・119KB)
5.設置後の立入調査の実施について
認可外保育施設に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか、「認可外保育施設指導監督基準」の内容に沿って、立ち入り調査を行います。調査の結果、監督基準を満たしていない事項があれば、口頭指導や文書による改善指導を行いますので御確認ください。