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(事業者向け)幼児教育・保育の無償化に伴う認可外保育施設等における手続き

ページID:0124254 更新日:2023年2月7日更新 印刷ページ表示

目次

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1.無償化対象施設となるための確認申請の手続

2.無償化対象施設において実施していただく事務について

  2-1.「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」の発行

  2-2.施設利用者へ子育てのための施設等利用給付認定を受ける旨の案内

無償化対象施設となるための確認申請の手続

 認可外保育施設等(認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児保育事業等)が無償化対象施設となるためには、事業者様が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項の「確認」を受けるための申請をする必要があります。無償化対象外の期間が発生しないよう、事業開始前に確認申請をしてください。さかのぼって申請をすることはできませんので、御注意ください。

 確認申請書と添付書類を保育課へ提出してください。市が内容を確認した上で、無償化の対象となる施設を公示します。
 ※他市に所在する認可外保育施設等におかれましては、確認申請について所在する市区町村にお問い合わせください。

 施設・サービスによって確認申請書と添付書類が異なります。該当する施設・サービスの項目を御確認ください。

認可外保育施設(ベビーシッターを含む)

 新座市では無償化の対象となる施設を、新座市施設等利用費の支給の対象となる特定子ども・子育て支援を提供する認可外保育施設の設備及び運営に関する基準を定める条例で定める基準を満たす施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす施設)に限定しています。

 無償化の対象施設は、市へ認可外保育施設設置の届出をしている施設に限ります。新規の場合は、開業前に、設置届出と確認申請を同時にすることで、当初から無償化の対象となることができます。開業後に届け出た場合、「確認」を受けるまでの期間は無償化の対象外となります。

※ 認可外保育施設指導監督基準や認可外保育施設設置の届出については、認可外保育施設の開設をお考えの方へのページを御覧ください。

認可外保育施設の確認申請は、以下の書類を提出してください。

1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書  (別ウィンドウ・Excelファイル・16KB) ※

2 確認申請書別紙(認可外保育施設用) (別ウィンドウ・Excelファイル・41KB) ※

3 法人概要書類(定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等)(法人のみ)

4 子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (別ウィンドウ・Excelファイル・10KB) ※

5 料金表及び利用案内パンフレット

6 認可外保育施設指導監査基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を説明する書類

7 職員の研修受講状況に関して、研修の終了証の写し等の、研修を受講したことや参加したことが分かる書類(ベビーシッター及び1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設のみ)

※市指定の様式があります。

一時預かり事業

一時預かり事業の確認申請は、以下の書類を提出してください。

1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (別ウィンドウ・Excelファイル・21KB) ※

2 確認申請書別紙(一時預かり事業用) (別ウィンドウ・Excelファイル・18KB) ※

3 法人概要書類(定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等)法人のみ

4 子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (別ウィンドウ・Excelファイル・10KB) ※

※市指定の様式があります。

病児保育事業

病児保育事業の確認申請は、以下の書類を提出してください。

1 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 (別ウィンドウ・Excelファイル・21KB) ※

2 確認申請書別紙(病児保育事業用) (別ウィンドウ・Excelファイル・25KB) ※

3 法人概要書類(定款、寄附行為等及びその登記事項証明書等)(法人のみ)

子ども・子育て支援法第58条の10第2項の規定に該当しない旨の誓約書 (別ウィンドウ・Excelファイル・10KB) ※

※市指定の様式があります。

無償化対象施設において実施していただく事務について

「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」の発行

 保護者の方から利用料を領収した際に、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」の発行をお願いします。当該証明書は、市が無償化の対象となる費用を確認し、給付費を決定するために用いるものです。

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書 (別ウィンドウ・Excelファイル・24KB)

留意事項

1 無償化の対象となるのは、保育の提供に係る費用のみであり、実費徴収である食材料費、行事参加費、通園送迎費、日用品に係る費用等は無償化の対象外となります。「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」を発行する際は、保育に係る費用と実費徴収に係る費用を分けて記載するよう御留意ください。

2 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼支援提供証明書」は、施設又は法人の印鑑で押印の上、発行をお願いします。

3 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業においては、延長料金についても月額上限額の範囲内で無償化の対象となるため、延長料金も含めて領収金額を記載してください。
 ※ 認可保育所や小規模保育施設で行われる在園児を対象とした延長保育の利用料は無償化の対象外となります。

利用料の給付までの流れ

給付までの流れ

施設利用者へ子育てのための施設等利用給付認定を受ける旨の案内

 認可外保育施設等の利用者が無償化の対象となるためには、施設利用開始日までに利用者が子育てのための施設等利用給付認定を受けている必要があります。施設の利用(予定)者のうち、無償化対象者であるにも関わらず、当該認定を受けていない方に対して、在住市町村へ認定申請するよう御案内をお願いします。

 

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