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(市外事業者向け)子どものための教育・保育給付費等の請求について

ページID:0131050 更新日:2023年9月7日更新 印刷ページ表示

子どものための教育・保育給付費等の請求

 新座市に住民登録がある児童が市外の特定教育・保育施設等を利用した場合、該当児童分の教育・保育給付費等の支払いは新座市が行います。
 新座市民が在籍している施設のご担当者様は、下記の注意事項をご確認いただいた上で、請求手続きを行ってください。

請求の方法について

 新座市では毎月の支払いを原則としますが、園の希望によっては数か月分または通年分をまとめて支払いをすることも可能です。その際は、各月の請求内訳を確認できるように記載をお願いいたします。

 毎月5日(5日が閉庁日の場合はその前の開庁日)までの受理分は、当月末に処理をします。
支払い処理の都合上、5日以降に御提出いただいた場合は、支払い処理が翌月以降に遅れる可能性があります。

 請求書受領後、在籍している児童の教育・保育給付認定が本市で確定し次第の支払いとなります。認定にあたり時間を要することがありますので、ご了承ください。

新座市所定様式
施設類型 様式
新制度幼稚園 令和5年度給付費請求書(幼稚園) (別ウィンドウ・Excelファイル・276KB)
 保育所 令和5年度給付費請求書(保育所) (別ウィンドウ・Excelファイル・551KB)
認定こども園 令和5年度給付費請求書(認定こども園) (別ウィンドウ・Excelファイル・811KB)

小規模保育事業

令和5年度給付費請求書(小規模保育事業A型) (別ウィンドウ・Excelファイル・252KB)
令和5年度給付費請求書(小規模保育事業B型) (別ウィンドウ・Excelファイル・5.43MB)

請求にあたっては、上記の本市所定の様式のほか、記載事項の内容を満たすものであれば、施設の所在する市区町村に提出している様式によることも可能です。
その際は振込先等の記入欄に記載漏れがないことをご確認ください。

債権者登録(新座市からの支払について、あらかじめ住所、名称、振込口座等の登録をすること)を希望する場合は、「債権者登録依頼書」を提出してください。詳細は債権者登録依頼書・債権者登録内容変更依頼書のページを御覧ください。

宛先

 〒352-8623
 埼玉県新座市野火止1丁目1番1号
 新座市役所 保育課 運営支援係 行 

 ※請求書提出前に、保育課へお電話で御連絡いただくようお願いいたします。