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【新制度移行幼稚園・認定こども園(教育利用)の在園児向け】認定後の各種変更手続きについて
このページでは、新制度移行幼稚園または認定こども園(教育利用)に通っており、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定を受けている方の各種変更手続きをご案内します。
〇私学助成幼稚園に通っている方の各種変更手続きは、【私学助成幼稚園の在園児向け】認定後の各種変更手続きについてのページをご確認ください。
〇これから新たに新制度移行幼稚園または認定こども園(教育利用)に入園される方は、各種認定の申請が必要です。詳しくは、幼児教育・保育の無償化についてのページをご確認ください。
※本ページでは、「教育・保育給付認定」と「施設等利用給付」を区別するため、「施設等利用給付2号・3号」を新2号・新3号認定と標記しております。
※本ページで★のついた書類は新座市指定様式でのみ手続き可能です。異なる様式で提出があった場合は、再提出をお願いさせていただきます。なお、★のついた書類は、ホームページよりダウンロード可能です。該当の書類をクリックすることによりダウンロードページへ移動します。
施設類型 | 対象幼稚園 |
---|---|
新制度移行幼稚園 | 第一新座幼稚園、こばとの森幼稚園、明彩幼稚園、わかのび幼稚園(令和6年4月から移行予定) |
私学助成幼稚園 | 片山幼稚園、かきの木幼稚園、十文字女子大附属幼稚園、美鈴幼稚園、大和田しらかば幼稚園、なみきの幼稚園 |
認定こども園 | 第二新座幼稚園 |
各種変更手続きの申請先、申請期限について
申請先
●新座市保育課(郵送可)または利用施設
※一部、保育課窓口でのみ手続き可能なものがあります。
※施設により各種書類の提出を受け付けていない場合があります。利用施設にご確認ください。
<郵送先> 〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所保育課入所係
申請時期
●原則、変更が生じる日より前に手続きを行ってください。
※提出書類によって、変更日より後に証明、提出が必要な書類があります。(例:復職証明書、育児休等取得証明書 等)
※書類提出日より前に遡っての認定の変更は行えません。変更が遅れた場合、施設等利用給付(無償化)が受けられなくなることがあります。
必要な手続きについて
~目次~
※見出しをクリックすると、該当箇所にジャンプします。
1.家族構成や居住地に変更が生じた場合
- (1)新座市内で転居をしたとき
- (2)新座市外に転居をしたとき(引き続き幼稚園を利用する場合) → 転出にともなって退園する場合は、「5.退園を希望する場合」の手続きを行ってください。
- (3)氏名、連絡先が変わったとき
- (4)婚姻したとき
- (5)世帯員が減少するとき
2.保育の必要性が新たに生じた場合(新2号・新3号認定の取得)
3.保育の必要性がなくなった場合(新2号・新3号認定の取下)
4.保育の必要性の事由に変更が生じる場合(現在、新2号・新3号認定を受けている方)
- (1)就労・勤務先を変更する場合、勤務時間・勤務日数に変更が生じる場合
- (2)離職したとき
- (3)出産するとき
- (4)育児休業を取得するとき(就労規則上に規定がある場合)
- (5)出産後、8か月以内に就労(出産が理由で会社の事情により離職し、出産後8か月経過までに就労の意思がある場合)
- (6)産休・育休から復職するとき
- (7)疾病・障がい要件へ変更するとき
- (8)介護・看護要件へ変更するとき
6.様式のダウンロード (別のページへ移動します。)
1.家族構成や居住地に変更が生じた場合
1-(1) 新座市内で転居をしたとき(引き続き現在の幼稚園を利用する場合) ↑目次へ戻る
市内転居により住所に変更が生じる場合に必要な手続きとなります。
なお、転居に伴い退園される場合は、「5.退園を希望する場合」の手続きを行ってください。
<必要書類>
- 必要書類 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓶住所変更」を記入
1-(2) 新座市外に転居をしたとき(引き続き現在の幼稚園を利用する場合) ↑目次へ戻る
市外転出により住所に変更が生じる方で、引き続き現在の幼稚園を利用する場合に必要な手続きとなります。
転入先の市区町村でも改めて手続が必要となります。詳しくは転出先自治体の担当課にご確認ください。
なお、市外転出に伴い退園される場合は、「5.退園を希望する場合」の手続きを行ってください。
<必要書類>
- 必要書類 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓵退所(園)」に転出日を記入。継続入所を「希望する」に〇をつける。「⓶住所変更」を記入
1-(3) 氏名、連絡先が変わったとき ↑目次へ戻る
婚姻や離婚等により氏名に変更がある場合や連絡先(携帯番号)に変更がある場合に必要な手続きとなります。
婚姻の場合は、「1-(4)婚姻したとき」の手続きも同時に行ってください。
離婚の場合は、「1-(5)世帯員が減少するとき」の手続きも同時に行ってください。
<必要書類>
- 必要書類 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓽その他」に変更事項を記入
1-(4) 婚姻したとき ↑目次へ戻る
婚姻した場合に必要な手続きとなります。
また、氏名に変更がある場合は、「1-(3)氏名、連絡先が変わったとき」の手続きも同時に行ってください。
※必要書類2は施設等利用給付2号または3号認定を受けている預かり保育利用料の無償化対象者のみ必要な書類です。新たに世帯員となった保護者の方の書類が必要です。
<必要書類>
- 必要書類1.教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓷世帯員変更」を記入
- 必要書類2.保育の必要性の事由に応じた書類 別表1〈保育の必要性とは〉 (別ウィンドウ・PDFファイル・208KB) → 各種書式は、【幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等】様式のダウンロードのページからダウンロード可能です。
- 必要書類3.税書類【対象者のみ】別表2〈税書類が必要な方〉 (別ウィンドウ・PDFファイル・34KB)を参照ください。
1-(5) 世帯員が減少するとき ↑目次へ戻る
離婚等により世帯員が減少した場合に必要な手続きとなります。
また、氏名の変更がある場合は、『1-(3)氏名、連絡先が変わったとき』の手続きも同時に行ってください。
<必要書類>
- 必要書類 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓷世帯員変更」を記入
2.保育の必要性が新たに生じた場合(新2号・新3認定の取得) ↑目次へ戻る
新たに保育の必要性が生じた場合に施設等利用給付2号または3号認定を取得するための手続きとなります。この手続を行う事により預かり保育利用料が無償化の対象となります。
<申請時期>
必要書類1 ← 変更希望日の前日まで
必要書類2 ← 事実の発生日より2週間以内
※必要書類1の提出日より前に遡っての認定変更は行えません。必要書類2の取得にお時間がかかる場合は、事前に必要書類1のみ認定希望日より前にご提出ください。
<必要書類>
- 必要書類1.子育てのための施設等利用給付 認定・変更申請書★ → 認定種別の2号または3号にチェックする。
- 必要書類2.保育の必要性の事由に応じた書類 別表1〈保育の必要性とは〉 (別ウィンドウ・PDFファイル・208KB) → 各種書式は、【幼稚園・認定こども園(教育利用)・認可外保育施設等】様式のダウンロードのページからダウンロード可能です。
3.保育の必要性がなくなった場合(新2号・新3号認定の取下) ↑目次へ戻る
現在、保育の必要性があり施設等利用給付2号または3号認定を受けている方で、離職等により保育の必要性がなくなった(保育の必要性の事由に該当しなくなった)場合に必要な手続きとなります。
<申請時期>
変更希望日の前日まで
<必要書類>
- 必要書類 施設等利用給付認定変更届★ → 「⓽その他」を記入(例:母 離職のため〇月〇日から2号認定を取下)
4.保育の必要性の事由に変更が生じる場合(新2号・新3号認定を受けている方)
4-(1) 就労先を変更する場合、就労時間・日数に変更が生じる場合 ↑目次へ戻る
就労先を変更する場合や、就労時間・日数に変更が生じる場合の手続きとなります。
※異動により勤務地や部署のみ変更となる場合には、必要書類1のみご提出ください。→ 「⓽その他」に変更事項を記入
<申請時期>
原則、変更希望日の前日まで
※必要書類2~5の書類は、就労開始日以降の提出も可能です。
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓸就労状況変更」を記入
- 必要書類2.就労証明書★
※以下、必要書類3~5は対象者のみ必要です。
- 必要書類3.【不規則勤務の方】シフト表・・・可能な限り3ヶ月分
- 必要書類4.【自営業者】就労状況申告書★
- 必要書類5.【自営業者】自営業の証明となるもの(例:直近の確定申告書、営業許可証、開業届の写し 等)
4-(2) 離職したとき ↑目次へ戻る
離職後、求職活動を行うために預かり保育を利用する際に行う手続きです。
離職した日の翌月1日(離職日が1日の場合は当月)から3か月間、求職活動で施設等利用給付2号または3号認定を受けることができます。なお、その後、就労先が決定した場合は「4-(1) 就労先を変更する場合、就労時間・日数に変更が生じる場合」の手続きを速やかに行ってください。
※離職に伴い預かり保育を利用しなくなる方は、「3.保育の必要性がなくなった場合(新2号・新3号認定の取下)」の手続きを行ってください。
必要な手続き
保育課窓口でのみ手続きを行えます。対象の方は、離職日までに市役所2階保育課窓口にお越しください。
4-(3) 出産するとき ↑目次へ戻る
出産に伴い、預かり保育が必要な方の手続きです。出産予定日の前後2か月(最長5か月)が認定期間となります。
<申請時期>
変更希望日の前日まで
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓺出産予定」を記入
- 必要書類2.母子手帳の写し(氏名が記載された表紙)
- 必要書類3.母子手帳の写し(分娩予定日記載のページ:新座市の場合P4)
4-(4) 育児休業を取得するとき(就労規則上に規定がある場合) ↑目次へ戻る
出産以前から「保育の必要性の事由(求職を除く)」に該当し、施設等利用給付2号または3号認定を受けていた方で、育児休業(就業規則上に規定がある場合)を取得し、引き続き預かり保育の利用を希望する場合に必要な手続きです。
<申請時期>
出産日から2か月を経過するまで
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓻育児休業取得」を記入
- 必要書類2.育児休暇等取得証明書★
※育児休暇等取得証明書は、出産後に勤務先で証明を受けてください。出産日以前に証明を受けた場合、再提出となります。
4-(5) 出産後、8か月以内に就労(出産が理由で会社の事情により離職し、出産後8か月経過までに就労の意思がある場合) ↑目次へ戻る
出産以前から就労要件で施設等利用給付2号または3号認定を受けていた方が、出産を理由に会社の事情により離職し、出産後8か月経過までに就労の意思がある場合で、引き続き預かり保育の利用を希望する際に必要な手続きです。原則、退職日から出産日が2か月程度が対象です。
必要な手続き
保育課窓口でのみ手続きを行えます。
対象の方は、出産日から2か月を経過するまでに市役所2階保育課窓口にお越しください。
4-(6) 産休・育休から復職するとき ↑目次へ戻る
産前産後・育児休業の要件で施設等利用給付2号または3号認定を受けている方が、休業取得中の勤務先に復職する場合で、引き続き預かり保育を利用する際に必要な手続きです。
※必要書類の提出時期が異なるため、2回に分けて書類の提出が必要となります。
<申請時期>
必要種類1 ← 復職日の前月末まで
必要種類2 ← 復職後にご提出ください。 ※復職後に勤務先で証明された復職証明書のみ有効となります。
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓼産休・育休からの復職」を記入
- 必要書類2.復職証明書★
4-(7) 疾病・障がい要件へ変更するとき ↑目次へ戻る
保護者の保育を必要とする事由が就労等から疾病や障がいに変更し、預かり保育を利用する際に必要な手続きです。
<申請時期>
変更希望日の前日まで
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓽その他」を記入(記入例:父 就労→疾病へ変更 〇月〇日から)
- 必要書類2.診断書★ または 障がい者手帳の写し
4-(8) 介護・看護要件へ変更するとき ↑目次へ戻る
保護者の保育を必要とする事由が就労等からご家族等の介護や看護に変更し、預かり保育を利用する際に必要な手続きです。
<申請時期>
変更希望日の前日まで
<必要書類>
- 必要書類1.施設等利用給付認定変更届★ → 「⓽その他」を記入(記入例:父 就労→介護へ変更 〇月〇日から)
- 必要書類2.介護・看護状況申告書★
- 必要書類3.被介護者の診断書(様式任意)または 障がい者手帳の写し等
5.退園を希望する場合 ↑目次へ戻る
利用中の施設を退園する場合の手続きです。
<申請時期>
退園希望日の前日まで
<必要書類>
- 必要書類 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書★ → 「⓵退所(園)」を記入。継続入所を「希望しない」に〇をつける。