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令和8年度幼稚園・認定こども園(教育利用)在園児の施設等利用給付認定現況届、教育・保育給付認定現況届の提出について
幼稚園に在園しているお子様が、引き続き幼児教育・保育の無償化を受けるためには「子育てのための施設等利用給付認定現況届」、「教育・保育給付認定現況届」などを提出する必要があります。
対象者には幼稚園から書類が配布されますので、期限までに提出してください。
提出期限・方法については、各施設で異なるため、在園先の幼稚園にて御確認をお願いします。
認定状況によって提出する書類が異なりますので、下記を御確認ください。
また、配布された書類を紛失・破損してしまった場合は、下記「様式のダウンロード」から取得し、使用してください。
なお、自営業者・自営協力者の方の添付書類を変更しています。詳しくは、自営業者・自営協力者の方の提出書類 へ
私学助成対象幼稚園に在園の方

新制度移行幼稚園・認定こども園(教育利用)に在園の方

様式のダウンロード
保育を必要とする事由を証明するための書類
提出時の注意事項
(私学助成幼稚園在籍)「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」で施設等利用給付第1号認定の申請してください。認定を受けないまま幼稚園を利用する場合、無償化の対象外となり費用が自己負担となりますので、御注意ください。
(新制度幼稚園・認定こども園在籍)「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」で「(9)その他の欄に2号認定終了希望と終了日」を記入して申請してください。2号認定を終了するまでは、認定継続を証明する書類の提出を求めますので、必ず手続きをしてください。
・就労証明書等は、現況届の提出日から3か月以内の証明日のものを既に市に提出している場合、再提出は不要です。
・きょうだいで幼稚園を利用している方は、人数分の書類を御用意ください。現況届以外の必要書類については、写しでも可能です。
・きょうだいの保育園や放課後児童保育室の申込みで就労証明書を使用する方は、提出前に写しをとってください。(発行から3か月以内の証明書が利用可能です。)
・現在の認定状況に変更が生じる方については、施設等利用給付認定変更届の提出が必要になります。(世帯員の変更、認定事由の変更、就労先変更等。)
自営業・自営協力者の方の提出書類
令和7年度までは、自営業者・自営協力者の方の提出書類の一つに、「就労状況申告書」がありましたが、令和8年度現況届から当該書類を廃止することとしました。
自営業者及び自営協力者の方は保育の必要性を確認できる書類として「就労証明書」・「自営の確認ができる証明」(詳細は現況届の裏面)の2点を御提出ください。
【自営業の方】
・法人格がある方は『就労証明書』のみです。
・自営業のうち法人格がない方は、『就労証明書』、『自営の証明となるもの※1』の2点の提出が必要です。昨年まで必要だった『就労状況申告書』は、現況届では今年度から不要です。
【自営協力者】
・事業主が父母どちらかの保護者の場合『就労証明書』の提出が必要です。
・事業主が保護者以外の親族の場合『就労証明書』と『自営の証明となるもの※1』の2点の提出が必要です。
※1 自営の証明となるものは、『直近の確定告書の写し』(今年開業した場合は開業届の写し)、『営業許可証』等の書類。(自営協力者で事業主が保護者以外の親族の場合は事業主のもの)



















