住民異動届を郵送で行うことは可能ですか
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月17日更新
新座市外にお引越しする場合(転出届)に限り、郵送で手続きができます。
他市町村からのお引越し(転入届)や新座市内でのお引越し(転居届)、世帯変更届は市民課(市役所本庁舎1階)の窓口での手続きとなりますので、必要書類などをお持ちいただき、平日の午前8時30分から午後5時15分までにお越しください(出張所ではできません)。
代理人が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
転出届(郵送用)は申請書ダウンロード(戸籍、住民票に関する様式)から ダウンロードできます。
なお、転出する世帯のうち、1人でも有効なマイナンバーカード(個人番号カード)又は住民基本台帳カードをお持ちの方がいれば、転入転出の特例処理(引越しの手続きの簡略化)をご利用いただけます。
詳しくは、住民基本台帳ネットワークシステムで提供しているサービスのご案内の転入転出の特例処理をご覧ください。