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転出届のご案内
新座市から他の市区町村や海外へ引っ越すときは、転出届をしてください。
転出手続きは引越予定日の約30日前からできます。
届出人
- 本人
- 世帯主
- 世帯員
- 代理人(ただし、委任状が必要です。)
届出に必要なもの
- 本人確認の書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など)
- 海外へ転出される方はマイナンバーカード(保有者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
マイナンバーカード・住民基本台帳カードでの特例転出手続き
各カードをお持ちの方は、転入先に各カードを持っていくことで転入手続きをすることができます(各カードにて行う転出手続きを「特例転出」と呼びます)。
特例転出による手続をした方は転出証明書の交付はなく、新住所地の自治体に各カードを持参、提示することで転入の手続きが行えます。
注意事項
下記に該当する場合はカードを使用した転出(特例転出)の手続きができません。
- 引越しをした日(新住所地に住み始めた日)から14日を超えて転入届を行う場合
- 転出の予定日から30日を経過した場合
※該当する場合は、転出証明書での転出手続きを行っていただきます。また、お持ちのカードは廃止される可能性があります。
マイナポータルを使用した申請
有効なマイナンバーカード(利用者用電子証明書及び署名用電子証明書搭載のもの)をお持ちの場合はマイナポータルから転出届の申請を行うことができます。
※複数人で申請する場合は、そのうちの1人がマイナンバーカードをお持ちであればマイナポータルでの転出が可能です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
マイナポータルの引越し手続き案内ページ(別ウィンドウ)
郵送申請
窓口に来られない場合は、郵送による転出手続きができます。
転出届(郵送用)に必要事項をご記入の上、新座市市民課へ郵送してください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方
上記カードをお持ちの方は、特例転出の手続きができます。
特例転出とは、転入先に上記カードを持っていくことで転入の手続きをすることができるものです。
そのため、転出手続き後は転出証明書の交付はできません。
郵送で転出手続きをする場合は「郵送による転出届(マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する場合)」を使用してください。
郵送するもの
- 転出届(郵送用)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など。裏面に住所の記載がある場合は裏面のコピーも同封してください。)
- 返信用封筒(切手を貼り、郵便番号、住所(送付先は新座市の住所地か新しい住所地に限ります。)、氏名を記入したもの
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用する場合は返信用封筒の同封は不要です。
送付先
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市役所 市民課宛
その他の手続き
国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険、介護保険、児童手当、小中学校関係等の手続きが必要になる場合があります。
転出にかかるその他の手続きについては、転出する方の手続き一覧 (別ウィンドウ・PDFファイル・551KB)をご覧下さい。